(※写真はイメージです/PIXTA)

遺言書は、自分の死後における財産の行き先などを決めておくための非常に重要な文書です。では、遺言書はどのように作成すればよいのでしょうか? 本記事では、遺言書の基本を、例文とともに書き方や書く際の注意点について、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が詳しく解説します。

遺言書の文例と書き方のポイント

遺言書の文例と書き方のポイントは、次のとおりです。

 

遺言書の文例

遺言書の文例は、次のとおりです。

 

遺言書

遺言者 相続 太郎は、次のとおり遺言する。

 

第1条 遺言者は、遺言者の有する下記の財産を、遺言者の妻相続花子(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

 

(1)土地

所在 〇〇市〇〇町1丁目

地番 1番

地目 宅地

地積 200.00㎡

(2)家屋

所在 〇〇市〇〇町1丁目1番地

家屋番号 1番

種類 居宅

構造 木造瓦葺2階建

床面積 1階120.00㎡ 2階100.00㎡

(3)預貯金

ゆうちょ銀行 通常貯金 記号番号12345-1234567

 

第2条 遺言者は、遺言者の有する下記の財産を、遺言者の長男である相続一郎(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

 

(1)土地

所在 〇〇市〇〇町

地番 1234番

地目 原野

地積 500㎡

(2)預貯金

ABC銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号0123456

 

第3条 遺言者は、遺言者の有する下記の財産を、遺言者の長女である遺産良子(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

 

(1)預貯金

DEF銀行 〇〇支店 普通預金口座番号9876543

(2)有価証券

GHI証券 〇〇支店 口座番号000001 に預託する有価証券及び預け金すべて

 

第4条 遺言者は、第1条から前条までに記載する財産を除く遺言者の有するすべての財産を前記 相続 花子に相続させる。

第5条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、前記 相続 一郎を指定する。

 

(付言事項)

私の亡きあと、万が一にも私の相続でもめてしまうことのないよう、この遺言書をのこします。一郎、良子は、花子のことをよろしく頼みます。これからも、家族が仲良く、必要なときには助け合って生きて欲しいと、心から願っています。いままでありがとう。

 

令和5年1月1日

〇〇市〇〇町1丁目1番1号

相続太郎㊞

 

遺言書を書くときのポイント

遺言書を書く際の主なポイントは、次のとおりです。ここでは、上の文例をもとに解説します。

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

■遺言書であることを示す

遺言書には、その文書が遺言書であることがわかるようタイトルを記載しましょう。「遺言書」と記しておけば問題ありません。

 

■財産を渡したい相手の情報を明確に書く

遺言書には、誰に遺産を渡したいのか明確に記載しましょう。渡す相手が親族である場合、記載すべき内容は次のとおりです。

 

氏名:戸籍謄本どおりに正確に記載します。

続柄:自分から見た続柄です。戸籍の記載どおりに書きましょう。

生年月日:西暦でも和暦でも構いませんが、誤りのないよう住民票や戸籍謄本どおりに記載することをおすすめします。

 

なお、遺産を渡す相手が親族以外の場合には続柄では特定ができないため、相手の住所も記載してください。住所は、住民票どおりに正確に記載しましょう。

 

■財産の情報を明確に書く

遺言書では、対象とする財産について正確に記載しましょう。それぞれ、次の資料を参考に正確に記載してください。

 

・土地・家屋:全部事項証明書(登記簿謄本)

・預貯金:通帳有価証券:証券会社に預託している場合には証券会社から送られてくる取引履歴報告書など

 

財産の記載があいまいであったり、間違っていたりする場合には、手続きができない可能性がありますので、参照資料どおりに正確に記載しましょう。

 

■そのほかの財産について記載する

遺言書に、細かな財産まですべてを網羅して記載することは現実的ではありません。そのため、遺言書に書ききれない動産類などは、「その他の財産」として、行き先を明記しておきましょう。たとえば、「前条まで記載の財産を除く遺言者の有するすべての財産を〇〇に相続させる」などです。

 

■日付と氏名を書き、印を押す

自筆証書遺言では、遺言書全文の自書のほか、氏名と日付の自書が必須とされています。そのため、忘れないように必ず記載してください。なお、日付は「吉日」や年月のみの記載では不十分です。必ず「令和5年1月1日」にように、日付まで特定して記載しましょう。

 

遺言者の住所の記載は、法律上必須ではありません。最後に、必ず押印をします。自筆証書遺言では押印も要件の1つとされており、押印がないと無効になってしまうためです。

 

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