(※写真はイメージです/PIXTA)

遺言書は、自分の死後における財産の行き先などを決めておくための非常に重要な文書です。では、遺言書はどのように作成すればよいのでしょうか? 本記事では、遺言書の基本を、例文とともに書き方や書く際の注意点について、相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士が詳しく解説します。

遺言書を書く際の注意点

遺言書を作成する際には、次の点に注意しましょう。

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
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書き損じに注意する

特に自筆証書遺言では、書き損じに注意しましょう。仮に書き損じた場合には訂正方法が厳格に定められており、訂正方法を誤れば無効となるリスクがあります。そのため、仮に書き損じた場合には、可能な限りはじめから書き直したほうがよいでしょう。

 

付言事項を活用する

付言事項とは、遺言書に付け加えるメッセージのようなものです。付言事項をうまく活用することで、より想いの伝わる遺言書となります。付言に法的効力はないものの、付言をうまく活用して相続人などに、遺言を書いた際の想いなどが伝わることで、相続争いのリスクを引き下げることができるかもしれません。

 

遺留分に注意する

遺留分とは、配偶者や子供など一部の相続人に保証されている相続での取り分です。遺留分を侵害した内容の遺言書であっても、遺言書自体が無効になるわけではありません。

 

しかし、遺留分を侵害された相続人から、遺産を多く受け取った相手に対して遺留分侵害額請求がされて、トラブルになる恐れがあります。遺留分侵害額請求とは、侵害した遺留分相当の金銭を支払うよう請求することです。そのため、遺言書を作成する際には、遺留分について理解したうえで、作成することが望ましいといえるでしょう。

 

専門家にサポートを依頼する

スムーズに相続手続きを終えられるような内容の遺言書の作成は、容易ではありません。問題のない遺言書を作成するためには、さまざまな視点から、リスクなどを確認しつつ作成する必要があるためです。法的に問題の残る遺言書を作成してしまえば、トラブルの原因となる可能性もあるでしょう。そのため、遺言書を作成する際には、弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

まとめ

遺言書には、普通の方式として、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言の3つが存在します。作成方法はそれぞれ異なりますので、要件をよく確認のうえ作成しましょう。また、遺言書の書き方を誤らないためにも、遺言書を作成する際は弁護士へご相談いただくことがおすすめです。

 

 

堅田 勇気

Authense法律事務所

 

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