(※写真はイメージです/PIXTA)

交通事故で自身に過失がなく、怪我を負った場合、運が悪いといえるかもしれません。さらにちょうどそのタイミングに負った怪我が原因で決まっていた話が白紙になってしまったら…。単に悪運の連鎖と捉える前に、法的にカバーできることはないものなのでしょうか。実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、交通事故における休業損害の認定について、河井浩志弁護士に解説していただきました。

「求職中に交通事故に遭った場合」の注意点

(※写真はイメージです/PIXTA)
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求職中に交通事故に遭った場合には、原則として休業損害を請求することができません。

 

本件のように、新しい勤務先に内定している場合のほか、主婦として自宅で家事を行っている場合にも、例外的に休業損害を請求することができます。

 

求職中・失業中の場合に休業損害を請求するためには、就労の意欲・就労能力・就労の蓋然性について、被害者の方が主張立証していく必要があります。そのための証拠として、ハローワークで求人を探したり面接を受けたりしている記録、前職の給与明細等、事故前年度の源泉徴収票・課税証明書、内定をもらっている場合には内定通知書などを準備するようにしましょう。

 

主婦として休業損害を請求する場合には、他人のために家事労働を行っていること・事故の怪我のために家事労働に支障が生じていること、を主張立証する必要があります。

 

具体的には、家族構成表や世帯全員の住民票によって同居家族がいることを主張し、被害者本人の陳述書などでどのように家事労働に影響が生じているのかを主張立証していくことになります。

 

これらの資料を準備して交渉しても、保険会社が休業損害の支払いを拒否してくる可能性もあるため、そのような場合には、弁護士に相談するなどした方がいいでしょう。

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