(※写真はイメージです/PIXTA)

アパートオーナーは確定申告の際、青色か白色かを選ぶことができますが、「メリットが大きいことから、青色を選ぶことをおすすめする」と税理士の宮路幸人氏はいいます。いったいどのようなメリットがあるのでしょうか? みていきましょう。

「青色申告」のための必要書類・手続きの期限

青色申告により申告する場合には、期限内に「所得税の青色申告承認申請書」を所轄税務署長に提出しなければなりません。申請書は国税庁のホ-ムペ-ジからダウンロ-ドするか、税務署に行って入手します。申請書に記載する事項としては住所・氏名等の基本事項のほか、青色申告を開始したい年度、記帳方式や備付帳簿等の記載も必要です。

 

特に55万円控除を受けたい場合には、「仕訳帳」と「総勘定元帳」の記帳が必要となります。さらに65万円控除を受ける場合にはe-taxによる申告(電子申告)か電子帳簿の保存が必要です。10万円控除の場合は、簡易な記帳で済みます。

 

「所得税の青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出する期限については、以下のようにケースにより異なります。

 

■原則

今年から青色申告で申告したい場合、青色申告したい年の3月15日まで

 

■新規開業した場合

業務を開始した日から2ヵ月以内

 

■相続により業務を承継した場合

ⅰ)被相続人が白色申告であった場合:業務を開始した日から2ヵ月以内

ⅱ)被相続人が青色申告であった場合:被相続人の死亡の日から4ヵ月以内

 

ただし、被相続人が亡くなった時期が9月、10月の場合はその年の12月31日となり、亡くなった時期が11月、12月の場合は翌年2月15日が期限となりますので、ご注意ください。

 

青色申告は記帳に厳密性が求められますが、税務上特典が多いです。しっかりと記帳することは、税務面だけでなく、正しい経営状態を認識するためにも重要となりますので、アパ-トオーナーは青色申告による申告を検討されてはいかがでしょうか。

 

 

宮路 幸人

多賀谷会計事務所 税理士 CFP

 

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本記事は『アパート経営オンライン』内記事を一部抜粋、再編集したものです。

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