余命宣告された62歳男性…残された58歳妻、「年金繰り上げ」の有無で「寡婦年金額」に生まれた“衝撃の差”【社労士が解説】

余命宣告された62歳男性…残された58歳妻、「年金繰り上げ」の有無で「寡婦年金額」に生まれた“衝撃の差”【社労士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

「遺族年金」というものを、本当に知っていますか? 遺族年金は非常に便利な制度ですが、認識を誤れば、支給されなくなってしまう可能性が大いにあります。遺族年金を受けられる条件について、特定社会保険労務士・社会福祉士の脇美由紀氏の著書『夫が、妻が、自分が、親が「まさかのときに備える」 知っておきたい 遺族年金』(ビジネス教育出版社)の中から一部を抜粋して紹介します。今回は、「寡婦年金」について。

寡婦年金の亡くなった夫の要件とは?

国民年金加入の夫が亡くなったときに妻に支給される還付年金をご存知ですか?

 

寡婦年金とは

寡婦年金は、第1号被保険者の期間を有する夫が、夫自身の年金を受ける前に亡くなった場合に、遺された妻に対して支給される年金です。

 

亡くなった夫の要件

寡婦年金を受けるための、亡くなった夫の要件は三つあり、そのすべてを満たす必要があります。

 

①第1号被保険者期間が10年以上あること

ひとつ目の要件は、亡くなった夫が国民年金の第1号被保険者として、国民年金の保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上あることです。要件である10年は、亡くなった日の前日において、亡くなった日のある月の前月までの第1号被保険者としての期間です。遺族基礎年金や遺族厚生年金においては、合算対象期間を加えて、要件の年数を満たせばよいとされていますが、寡婦年金の要件である10年には、合算対象期間を含めることができません。

 

また、国民年金の第2号や第3号被保険者期間も含みません。

 

②障害基礎年金を受けていないこと

二つ目の要件は、障害基礎年金を受けたことがないことです。例えば、障害基礎年金を請求した翌月に夫が亡くなったときは、1ヵ月分が支給されるため、寡婦年金は受けられません。寡婦年金のほうが多いからといって、差額が支給されるようなことはありません。

 

③老齢基礎年金を受けていないこと

三つ目の要件は、老齢基礎年金を受けたことがないことです。老齢基礎年金を繰り上げて受給しているときも含みます。

 

 

〈第1号被保険者とは〉

 

国民年金制度には日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。3種類の加入者があり保険料の納め方が異なります。

 

第1号被保険者は、20歳以上60歳未満の自営業者、学生、無職者などが該当します。国民年金保険料を自分で支払うのは第1号被保険者だけで、保険料の免除制度や猶予制度を利用できます。 

 

第2号被保険者は会社員や公務員で、給与から引かれている厚生年金保険料の中に、国民年金保険料が含まれています。

 

第3号被保険者は、会社員や公務員の配偶者です。自ら国民年金保険料を納める必要はなく、配偶者が加入する厚生年金や共済年金が負担している形になります。 

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夫が、妻が、自分が、親が「まさかのときに備える」 知っておきたい 遺族年金

夫が、妻が、自分が、親が「まさかのときに備える」 知っておきたい 遺族年金

脇 美由紀

ビジネス教育出版社

「遺族年金はもらえるのが当たり前」ではない! 遺族年金は、しっかり準備しないと、本来の金額より少ない額しか受けられなかったりすることがあります。あらかじめ遺族年金制度を知っていれば、後悔しない違った結果になっ…

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