登録免許税の金額の計算方法を説明
登録免許税は登記にあたり、不動産を取得する人が国に納める税金になります。
登録免許税の計算式は以下の通りです。
・不動産の固定資産税評価額×税率=登録免許税
固定資産税評価額は、固定資産課税台帳に記載されています。固定資産税評価額を知りたい場合には、固定資産証明書を確認します。
固定資産証明書は固定資産課税台帳の固定資産評価額を転記し、市区町村がその年の固定資産税評価額を証明したものなので、確認することが可能です。
税率に関しては、土地や建物を相続による所有権移転登記をした場合にかかる税率は、0.4%になります。
よって、固定資産税評価額2,000万円の不動産を相続により移転登記した場合、かかる登録免許税は、2,000万円×0.4%=8万円になります。
相続登記の登録免許税について困ったときの相談先は?
相続が発生した際に依頼する相談先としてはさまざまな相談先が考えられます。相続争いの解決などであれば相談先は弁護士になります。そのほか登記関係であれば司法書士になります。相続税の申告であれば税理士になります。
相続税の申告はさまざまな特例もあるため、自分で計算するよりも専門家である税理士へ依頼した方が手間や労力がかからず節税になることも考えられます。
また、相続発生時に相談先をどこに決めればいいのか、何をすべきなのかといった状況であれば、相続診断士を利用することもおすすめです。
相続診断士は、さまざまな士業の中でそもそもどの士業へ相続すべきなのかわからない人に対して、その相談先を教えてくれたりと、右も左もわからない人にとって、とても頼りになる存在になります。
相続が発生した場合に、困ったら相続診断士へ相談することもおすすめです。