(※写真はイメージです/PIXTA)

登録免許税とは、不動産の登記の際に必ずかかる税金のことです。ですが一部のケースにおいては、免税措置を受ける場合もあります。複雑な相続登記の登録免許税について、後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届け。今回は、「相続登記の登録免許税」について知り、問題の起きない相続を目指しましょう。

登録免許税の金額の計算方法を説明

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

 

登録免許税は登記にあたり、不動産を取得する人が国に納める税金になります。

 

登録免許税の計算式は以下の通りです。

・不動産の固定資産税評価額×税率=登録免許税

 

固定資産税評価額は、固定資産課税台帳に記載されています。固定資産税評価額を知りたい場合には、固定資産証明書を確認します。

 

固定資産証明書は固定資産課税台帳の固定資産評価額を転記し、市区町村がその年の固定資産税評価額を証明したものなので、確認することが可能です。

 

税率に関しては、土地や建物を相続による所有権移転登記をした場合にかかる税率は、0.4%になります。

 

よって、固定資産税評価額2,000万円の不動産を相続により移転登記した場合、かかる登録免許税は、2,000万円×0.4%=8万円になります。

相続登記の登録免許税について困ったときの相談先は?

相続が発生した際に依頼する相談先としてはさまざまな相談先が考えられます。相続争いの解決などであれば相談先は弁護士になります。そのほか登記関係であれば司法書士になります。相続税の申告であれば税理士になります。

 

相続税の申告はさまざまな特例もあるため、自分で計算するよりも専門家である税理士へ依頼した方が手間や労力がかからず節税になることも考えられます。

 

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

また、相続発生時に相談先をどこに決めればいいのか、何をすべきなのかといった状況であれば、相続診断士を利用することもおすすめです。

 

相続診断士は、さまざまな士業の中でそもそもどの士業へ相続すべきなのかわからない人に対して、その相談先を教えてくれたりと、右も左もわからない人にとって、とても頼りになる存在になります。

 

相続が発生した場合に、困ったら相続診断士へ相談することもおすすめです。

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧