④相続登記に必要な書類の作成
相続関係を一枚の書面にまとめた相続関係説明図を作成し、登記申請書に添付します。
その他に、亡くなった被相続人が遺言書を残していない場合には、相続人全員で相続財産の分配方法を決定した遺産分割協議書が必要になります。
⑤登記申請書類の準備
登記申請書類の原本を返してもらうためには提出するための準備が必要になります。
戸籍関係書類は、相続関係説明図を提出することで原本を返してもらえますが、その他の書類については一定の準備をしないと原本を返してもらえません。
相続関係説明図を提出することで原本を返してもらえる書類は以下の通りです。
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
・被相続人の出生までのすべての除籍・改製原戸籍
・被相続人の住民票または戸籍の附票
・相続人全員の戸籍謄本
準備をすることで原本を返してもらえる書類については以下の通りです。
原本還付とは、原本の他に下記書類の写しを併せて窓口へ提出することにより、原本を返してもらえる制度のことをいいます。
・遺産分割協議書
・遺言書
・印鑑証明書
・不動産を取得する人の住民票または戸籍の附票
・不動産の固定資産評価証明書または納税通知書
⑥法務局へ登記申請する
上記①から⑤の一連の流れが全て完了したら最後に法務局へ登記申請の手続きを行います。
登記申請手続きとしては以下の3つが挙げられるので、いずれか好きな方法を選択します。
・法務局の窓口で申請する方法
・郵送で申請する方法
・インターネットで申請する方法
インターネットで申請する場合には、PCの設定や電子証明書を取得するといった手続きも別途必要になってきます。
相続登録免許税の納税方法
登録免許税とは、相続した財産の所有権を登記する際にかかる税金のことを言います。
登録免許税は以下の方法により、納税する事が可能です。
・現金で納付する方法
・インターネットより電子納付する方法
原則として現金により納付することになりますが、インターネットより電子納付することも可能です。
納付先は金融機関で行うことになります。
相続登記で登録免許税以外にかかる費用
相続登記では登録免許税の他に以下に掲げる費用もかかってきます。
・相続登記を司法書士へ依頼する場合の司法書士手数料
こちらは、件数にもよりますが5万円から10万円となります。
・戸籍関係書類や住民票などといった必要書類の取得費用
戸籍関係書類の取得費用は、戸籍謄本であれば450円、住民票であれば1通300円ほどになります。
・遺産分割協議書や遺言書などといった書類の作成費用
遺言書の作成費用であれば20万円から30万円程度の作成費用がかかります。相続登記の際には上記内容の費用がかかることも理解しておく必要があります。
登録免許税の免除の対象となる場合とは? 減免条件を解説
平成30年度の税制改正によって、相続による不動産の登記により発生する登録免許税について、以下2つの免税措置が設けられました。
① 相続により⼟地を取得した人が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
例えば、土地を所有している父が亡くなり、相続人である母と子が土地を取得する前に、母も亡くなってしまった場合、母へ移転登記しようとしていた土地については亡くなった相続人名義になる部分なので、当該部分についての登録免許税は免税措置が適用されます。
②不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置
相続により取得する不動産について、その価額が100万円以下である場合には、令和7年3月31日までは、登録免許税は免税措置が適用されます。