相続における家族信託とは? 制度の概要や目的について解説
家族信託とは、自分の老後・介護時に備え、保有している不動産資産(土地・建物)や金融資産(預貯金・現金等)を信頼できる家族や親族へ託し、その管理・処分を任せる制度です。
家族信託は希望通りに預けた財産を管理してもらうことが目的で、自分と財産を預ける家族等との間で「信託契約」を結ぶことで信託が開始されます。
家族信託に関わる人は次の通りです。
・委託者:自分の保有している不動産や現金等の財産管理を任せる人
・受託者:委託者から財産管理等を託される人、管理の名義人となる人
・受益者:委託者の財産管理の結果、発生した利益を受ける人
家族信託のメリットは? 認知症になった場合でも財産管理が可能に!
家族信託を利用すれば、委託者の将来のために次の有効な対策を講じることができます。
認知症に関する対策ができる
管理を任された家族(受託者)が、委託者に代わり財産管理を行ってくれます。委託者が認知症になった後、死亡した後も管理の継続が可能です。
また、信託内容は契約で自由に定められます。成年後見の一つである法定後見制度のように、家庭裁判所に後見人の選任を申し立てる必要はなく、裁判所の監督もありません。
相続・二次相続対策として有効
家族信託では遺言書と同様に委託者(兼受益者)が亡くなった場合、遺産(受益権)の承継人を誰にするか指定できます。さらに遺言では認められない二次相続の指定も可能です。
つまり、財産管理を任せたい委託者兼当初の受益者が、財産管理を任せる人(受託者)との間で、委託者の生前の財産管理に加え、委託者兼当初受益者が亡くなった後に受益者となる人(第二受益者)と、その人にかかわる財産管理の仕方を決めることができます。
更に、第二受益者が亡くなった場合を想定し、第二受益者以降の財産を継ぐ人について定めることもできます。これを後継遺贈型信託の受益者連続型信託と呼んだりします。
このように、遺言書を作成する以上に柔軟な相続対策が可能です。
死後の財産管理も可能
財産の管理を任せたい委託者(受益者)が、財産の管理を任せる人との間で生前の財産管理に加え、委託者の死亡後に財産管理を必要とする人(配偶者や子等)も二次受益者に指定し、どのような財産管理を依頼するかも決められます。
例えば受託者が、委託者の死後も、認知症になった配偶者や障害のある相続人(子)に代わって財産を管理し、その受益権として毎月一定額を渡していくような契約も有効です。