(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税は、まったく払わなくていいケースもあれば、相続財産が0円でも払う必要があるケースもあり、網羅するのは大変です。しかし、納付をしなければ、延滞税を払わなければならないなどの問題が発生する恐れがあります。後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届け。今回は、「相続税」について知り、相続の不安をなくしましょう。

財産調査は専門家に任せた方が無難

被相続人の遺産はどれだけあるのか把握が難しいと感じたら、士業専門家へ調査を依頼しましょう。財産調査は行政書士等が専門に行える業務であり、遺産目録として一覧にまとめて報告してもらえます。

 

目録等を参考にして、相続税が課されるかどうかを算定、申告・納税の有無を判断しましょう

相続財産が少なくても揉める!よくあるケースや注意点

(※写真はイメージです/PIXTA)
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こちらでは相続財産が少なく、どのように分割するべきか相続人が悩んでしまうケース、相続人同士で揉めそうな事態を回避する方法について解説します。

 

遺産が「不動産だけ」だと分割しにくい

現金や預金等の金融資産がほとんどなく、引き継ぐ遺産といえば土地や建物しかないと、相続人が非常に分割しにくい事態となります。

 

複数の相続人がいて不動産資産を1人だけが引き継ぐ場合、他の相続人から不平不満が出るのはやむを得ないことです。

 

そのため、分割しやすい金融資産がほとんどないなら、土地や建物を売却して現金化し平等に分ける等、工夫が必要となるでしょう。

 

相続財産が少ないのに“借金だけ”多く残した

相続財産はわずかながら被相続人の借金だけ多額になっている場合も、相続人で揉める原因となります。この場合は相続人全員の同意により「限定承認」の手続きを検討してみましょう。

 

相続の開始があった事実を知ったときから3ヵ月以内に、家庭裁判所へ申述し認められれば、相続財産の範囲内で借金の負担を相続人が引き継ぎます。

 

まとまった相続財産がなく、負債の多い場合に利用した方が良い方法です。

 

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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