(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税は、まったく払わなくていいケースもあれば、相続財産が0円でも払う必要があるケースもあり、網羅するのは大変です。しかし、納付をしなければ、延滞税を払わなければならないなどの問題が発生する恐れがあります。後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届け。今回は、「相続税」について知り、相続の不安をなくしましょう。

「相続税が0円」でも申告が必要なケースも!申告しないとどうなる?

控除や特例を使い相続税額が0円になっても、申告しなかった場合、特例が受けられない等の理由で相続税を納めなければならないケースが存在します。

 

次の制度を利用する場合、申告をしなければ控除が適用されないので注意しましょう。

 

配偶者控除

(※写真はイメージです/PIXTA)
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被相続人の配偶者に限定されますが、課税対象となる価額が1億6,000万円または自分の法定相続分までなら、相続税が課されない控除制度です。

 

この制度を利用し、たとえ相続税額が0円になったとしても、被相続人が死亡した事実を知った日の翌日から10ヵ月以内に相続税の申告をしなければ、相続税を納めることになります。

 

小規模宅地等の特例

宅地等について、被相続人や生計を一にしていた親族の居住用・事業用として使用している場合、一定の要件に合致すれば、宅地等評価額を50%~80%まで減額可能な特例です

この特例でたとえ課税遺産総額が基礎控除額以下となっても、期限内に相続税申告をしなければ、相続税が必要となります。

 

相続税申告が不要か判断するときの注意点は

相続税申告が不要かどうかは、被相続人の遺産総額や生前贈与加算の有無を冷静に確認したうえで、判断する必要があります。

遺産の把握は慎重に

被相続人の遺産は故人の不動産資産・預金だけと思って、相続人が相続税の申告をせず、しばらくたってから株券や国債等の財産を保有していた事実に気付く場合があります。

 

また、相続または遺贈(遺言書による贈与)で遺産を引き継いだ人が、相続開始前3年以内に被相続人から財産を贈与された場合、贈与財産も相続税の課税価格にカウントされてしまいます。

 

新たな財産の発見や相続税の課税価額に含めなかった財産を加えた場合、相続税の申告が必要だったというケースも想定されます。

 

期限内に相続税を申告しないと「税額が上乗せ」される

新たな財産の発見等があったとしても、被相続人が死亡した事実を知った日の翌日から10ヵ月以内に申告すれば相続税の納付だけで済みます。

 

しかし、期限を経過した後に申告する場合は、利息にあたる延滞税が上乗せされます。税額は期限の翌日から2ヵ月を経過する日までなら原則年7.3%、2ヵ月経過以降は原則年14.6%です。

 

その他、無申告加算税も課せられてしまいます。原則として納付すべき税額に対し50万円までなら15%、50万円を超える部分には20%の割合を乗じて計算した金額が上乗せされます。

 

被相続人の遺産で把握していていなかった部分があれば算定をやり直し、相続税がかかると判断したら隠さず速やかに申告しましょう。

次ページ相続財産が少なくても揉める「よくあるケース」

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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