(※画像はイメージです/PIXTA)

トルコ南部で2023年2月6日、マグニチュード(M)7.8の大地震が発生しました。多数の建物が倒壊し、死者・負傷者が多数にのぼるとみられます。翻ってわが国は「日本列島は地震の巣」といわれるように、大地震がいつどこで起きてもおかしくありません。本記事では「転ばぬ先の杖」として、被災したときに受けられる公的補償の内容について解説します。

公的補償2|災害救助法に基づく住宅の応急修理

建物が「半壊」または「大規模半壊」の状態になり、以下の部分に応急的な修理が必要になった場合、災害救助法に基づき、市町村の費用負担で修理をしてもらうことができます。

 

・居室、台所、トイレ等、日常生活に必要最小限度の部分

・屋根、外壁、柱、床、基礎等

・ドア・窓等の開口部

・上下水道、電気、ガス等の配管・配線

・衛生設備

 

限度額は以下の通りです。

 

・半壊・大規模半壊:59.5万円

・準半壊(損害割合10%以上20%未満):30万円

 

公的補償3|災害弔慰金、災害障害見舞金

人が亡くなった場合に遺族が受け取れる「災害弔慰金」、および、ケガした場合に受け取れる「災害障害見舞金」の制度があります。

 

いずれも、以下の災害において支給されます。

 

・1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害

・都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害

・都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害

・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害

 

◆災害弔慰金

災害弔慰金は、以下の遺族が受け取れます。

 

・配偶者、子、父母、孫、祖父母

・同居、または生計を同じくする兄弟姉妹

 

支給額は以下の通りです。

 

・生計維持者が死亡した場合:500万円

・その他の者が死亡した場合:250万円

 

◆災害障害見舞金

災害障害見舞金は、重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた場合に受け取ることができます。

 

支給額は以下の通りです。

 

・生計維持者:25万円

・その他の者:12万円

次ページ公的融資の制度|「災害援護資金」と「災害復興住宅融資」

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