公的補償2|災害救助法に基づく住宅の応急修理
建物が「半壊」または「大規模半壊」の状態になり、以下の部分に応急的な修理が必要になった場合、災害救助法に基づき、市町村の費用負担で修理をしてもらうことができます。
・居室、台所、トイレ等、日常生活に必要最小限度の部分
・屋根、外壁、柱、床、基礎等
・ドア・窓等の開口部
・上下水道、電気、ガス等の配管・配線
・衛生設備
限度額は以下の通りです。
・半壊・大規模半壊:59.5万円
・準半壊(損害割合10%以上20%未満):30万円
公的補償3|災害弔慰金、災害障害見舞金
人が亡くなった場合に遺族が受け取れる「災害弔慰金」、および、ケガした場合に受け取れる「災害障害見舞金」の制度があります。
いずれも、以下の災害において支給されます。
・1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害
・都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
・都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
・災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害
◆災害弔慰金
災害弔慰金は、以下の遺族が受け取れます。
・配偶者、子、父母、孫、祖父母
・同居、または生計を同じくする兄弟姉妹
支給額は以下の通りです。
・生計維持者が死亡した場合:500万円
・その他の者が死亡した場合:250万円
◆災害障害見舞金
災害障害見舞金は、重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた場合に受け取ることができます。
支給額は以下の通りです。
・生計維持者:25万円
・その他の者:12万円