(※画像はイメージです/PIXTA)

2023年2月3日、政府は、児童手当の「所得制限」を撤廃する方向で調整に入りました。しかし、それに先立ち、西村経済産業大臣が、衆院予算委員会において所得制限の撤廃に否定的な意見を述べたことが物議を醸しています。本記事では、西村経産相の発言内容から浮かび上がる問題点を解説します。

西村経産相が正当化した「児童手当の所得制限」とは

西村経産相は2月1日、衆院予算委員会において、以下の発言を行いました。

 

「限られた財源の中で、高所得者に配るよりも、厳しい状況にある人を上乗せや別の形で支援すべきだ」

 

この発言の何が問題なのか。前提として、児童手当の所得制限について簡単におさらいしておきます。

 

児童手当は、中学校3年生以下の児童を養育している人に、所定の額を支給する制度です。支給額は以下の通りです。

 

 

内閣府HP「児童手当制度のご案内」より
【図表1】児童手当の支給額 内閣府HP「児童手当制度のご案内」より

 

児童手当には所得制限があり、「所得制限限度額」と「所得制限上限額」の2段階の構造となっています。

 

◆所得制限限度額

第1段階の「所得制限限度額」は、児童手当を「満額」受け取れる限度を示すものです。

 

「世帯主」の「所得」と、「扶養する家族の数」によって決められています(【図表2】)。

 

内閣府HP「児童手当制度のご案内」より
【図表2】児童手当の所得制限限度額 内閣府HP「児童手当制度のご案内」より

 

◆所得制限上限額

第2段階の「所得制限上限額」は、「特例給付」として1ヵ月あたり一律5,000円を受け取ることができるかどうかの基準です。2022年10月給付分から設けられたばかりで、「年収1,200万円以上」の人は受け取れなくなりました(【図表3】参照)。

 

内閣府HP「児童手当制度のご案内」より
【図表3】児童手当の特例給付の所得制限上限額 内閣府HP「児童手当制度のご案内」より

 

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