西村経産相が正当化した「児童手当の所得制限」とは
西村経産相は2月1日、衆院予算委員会において、以下の発言を行いました。
この発言の何が問題なのか。前提として、児童手当の所得制限について簡単におさらいしておきます。
児童手当は、中学校3年生以下の児童を養育している人に、所定の額を支給する制度です。支給額は以下の通りです。
児童手当には所得制限があり、「所得制限限度額」と「所得制限上限額」の2段階の構造となっています。
◆所得制限限度額
第1段階の「所得制限限度額」は、児童手当を「満額」受け取れる限度を示すものです。
「世帯主」の「所得」と、「扶養する家族の数」によって決められています(【図表2】)。
◆所得制限上限額
第2段階の「所得制限上限額」は、「特例給付」として1ヵ月あたり一律5,000円を受け取ることができるかどうかの基準です。2022年10月給付分から設けられたばかりで、「年収1,200万円以上」の人は受け取れなくなりました(【図表3】参照)。