給与の3分の2を受け取れる「介護休業給付金」
介護と仕事を両立できる制度として、まず知っておくべきなのは、「介護休業給付金」の制度です。
介護休業給付金は、雇用保険に基づく制度で、家族の介護のために仕事を休業したら、給与の3分の2(約67%)を受給できるものです。
1家族あたり93日を限度として、合計3回まで受給することができます。
◆介護休業給付金の受給要件
介護休業給付金の受給要件は、以下の2つです。
1. 常時介護を2週間以上必要とする状態にある家族(配偶者(事実婚状態を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫)を介護するための休業
2. 期間の初日と末日を明らかにして事業者に申し出る
実際に休業する日数については2週間未満でも差し支えありません。たとえば、家族の介護をするために2人で交代して合計14日間以上取得する場合や、介護が必要な14日間のうち数日間、他の人に介護を依頼する場合も認められます。
「常時介護を必要とする状態」は、以下のいずれかをさします。
・要介護2以上の認定を受けている
・【図表1】の状態(1)~(12)のうち、「2」が2つ以上、または「3」が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続している
なお、「93日」という期間は、介護に関する長期的方針を決めるために必要な期間と想定されています。
◆非正規社員も取得できる
介護休業給付金は、正社員、非正規社員問わず、取得することができます。
ただし、受給資格の基準は異なります。以下の通りです。
1.正社員:引き続き雇用された期間が1年以上
2.非正規雇用の労働者:労働契約の期間が、介護休業開始予定日から93日経過日から6ヵ月後までに満了することが明らかでない
◆就業規則の定めがなくても利用できる
介護休業および介護休業給付金の制度は、勤務先の就業規則に規定されていなくても、要件をみたせば利用できます。なぜなら、これらは法律上の制度だからです。
労働者から申し出があった場合には、勤務先は拒否することができません。また、介護休暇を取得したことを理由とする不利益な扱いをすることも禁止されています。