介護休暇の制度と受給要件
介護休業とは別の制度として、「介護休暇」の制度があります。
これは、家族が2週間以上にわたって常時介護を必要とする状態にある場合に、介護のため、ふつうの有給休暇(年次有給休暇)とは別に取得できる休暇をさします。
1年度あたり原則として最大5日間取得できます。ただし、介護の対象となる家族が2名以上の場合は10日間取得することができます。
また、1日単位だけでなく、時間単位での取得も可能です。たとえば、通院等の付き添いや、介護サービスの手続の代行、ケアマネジャーとの短時間の打ち合わせのために利用できます。
介護休業制度と同様、法律上の制度なので、勤務先の就業規則に規定されているか否かを問わず取得できます。もちろん、雇用主は介護休暇の取得を拒否できず、介護休暇の取得を理由として不利益な扱いをすることも禁じられています。
ただし、有給休暇と異なり、勤務先に規定がなければ、その分の給与を受け取ることができません。その場合は、事実上、有給休暇を使い果たしてから介護休暇を取得せざるを得ないことが想定されます。
また、以下の労働者は対象外です。
・入社6ヵ月未満の労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
制度のさらなる拡充が急務
今後、高齢化の進行により、仕事と家族の介護の両立の問題はさらに深刻化することが予想されます。
どういうことかというと、2024年には、いわゆる「団塊」の世代がすべて75歳以上の後期高齢者となります。そして、「団塊ジュニア」のボリュームゾーンにあたるのが「就職氷河期世代」です。
就職氷河期世代の非正規で働く人々の平均年収のデータをみてみましょう。厚生労働省の「令和3年(2021年)賃金構造基本統計調査」によれば、「40歳~44歳」で21万円、「45歳~49歳」で20.9万円、「50歳~54歳」で21.2万円、「55歳~59歳」で21.0万円となっています。
これは、手取りにすると月約16万円に相当します。食べていくのに必死なうえに、親の介護の負担がのしかかることになります。
就職氷河期世代の人々は、他の世代よりはるかに過酷な境遇におかれてきたにもかかわらず「自己責任」「自助努力」を過剰に求められ続けてきました。社会のモラルとして、これ以上の「自己責任」「自助努力」を要求するわけにいかないのはあきらかです。
政府・国会には、最低限、介護と仕事を無理なくできる制度のさらなる拡充に今すぐにでも着手することが求められているといえます。
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