日本の自動車税制はどうなっているか?
はじめに、日本の現在の自動車税制の概要について解説します。
「購入・新規登録時」、「保有期間中」、「車検時」に分けて、以下のように整理するとわかりやすいです。
【車両購入・新規登録時】
・自動車税・軽自動車税(環境性能割)
・自動車重量税
・消費税
【保有期間中】
・自動車税・軽自動車税(種別割)
・ガソリン税・消費税
【車検時】
・自動車重量税
なお、これらのうち「自動車税」は都道府県税、「軽自動車税」は市町村税です。
また、税金以外にも、自動車保険(「自賠責保険」と「任意保険」)の保険料、2年に1回の車検の費用等がかかります。
自動車関連税制の問題点
自動車関連の税制については、古くから様々な問題点が指摘されています。以下、それぞれの税目について、歴史的経緯も含め、解説します。
◆自動車重量税・ガソリン税
自動車重量税・ガソリン税については、以下の4つの問題点が指摘されています。
1. 「一般財源化」(2009年)により存在意義が失われている
2.「一般財源化」の後も高い税率が法的根拠なく引き継がれている
3. 自動車重量税は新規登録から13年経過すると税率が上がる
4. ガソリン税については消費税との「二重課税」の問題がある
第一に、自動車重量税は、その存在意義自体が疑わしいという指摘があります。
どういうことかというと、自動車重量税は、もともと、後述するガソリン税とともに「道路特定財源」という扱いがされていました。
これは、税金の使い道を道路の整備・維持管理のみに限るというものです。なぜなら、道路を利用するドライバーに、道路の整備・維持管理のコストを負担させることが公平と考えられたからです。自動車が「ぜいたく品」だったという時代背景もあるとみられます。
しかし、その後、道路の整備が進んだこと、自動車が広く普及して税収が増えたこと等によって、「道路特定財源」における税収が歳出を大幅に上回るようになりました。
すなわち、その時点で道路特定財源は「お役御免」になったと考えるべきであり、本来、自動車重量税・ガソリン税について廃止も含め、抜本的見直しがされるべきだったはずです。
ところが、当時の政府・与党(自民党・公明党)は、「厳しい財政事情」「環境面への影響の配慮」等の理由をつけて、「一般財源」に移行したのです。
折しも当時、いわゆる「小泉改革路線」の真っただ中で、「道路特定財源が道路族議員の既得権となっている」ということが叫ばれていました。そうであるならなおさら「廃止」にすべきはずだったのですが、そうはなりませんでした。
使途が限定されない「一般財源」に移行するという方式がとられたのです。2009年のことでした。自動車重量税・ガソリン税の存在意義のすり替えが行われたのですが、それを指摘する人はごくわずかでした。多くの人が「道路族議員の既得権を奪う」という美名にとらわれた結果、「道路特定財源」の最も重大な問題点が見過ごされたのです。
なお、この一連の経緯については、2005年(平成17年)12月9日に政府・与党がまとめた「道路特定財源の見直しに関する基本方針」等の資料においてはっきりと確認することができます(国土交通省HP参照)。
第二に、自動車重量税・ガソリン税については、税率が不当であるという指摘もされています。
すなわち、現行の自動車重量税・ガソリン税の税率は、道路特定財源だった当時、道路整備の財源が足りないという理由で、暫定的に引き上げられたまま、ずっと続いているものです。本来、税収が歳出を大幅に上回った時点で引き下げられるべきところ、継続されてきたものです。
しかも、「一般財源化」の後もそのまま引き継がれています。
その経緯から「当分の間税率」と呼ばれ、批判されています。
第三に、自動車重量税は、新規登録から13年経過すると税率が上がる点が批判されています。これには、年式が新しい自動車ほど環境に優しいというもっともらしい理由が付けられています。しかし、新しい自動車を乗り換えることと、自動車を大事にして長く乗り続けることと、どちらが環境に優しいといえるか、疑問が残ります。
第四に、ガソリン税については、「二重課税」の問題が指摘されています。これは、ガソリン税がガソリン価格に含まれ、さらにそのうえに消費税相当額を乗せて販売される構造になっているという問題です。税金のうえにさらに税金が課されるという状態が生じています。