明らかに稼いでいるが…賢い社長が役員報酬を「月100万円」に据え置くワケ【税理士が解説】 (※画像はイメージです/PIXTA)

「適切な役員報酬の額が分からない」と悩む経営者が多いなか、役員報酬に迷ったときの目安として「月100万円」に設定するのがいいと、税理士法人グランサーズの共同代表で税理士・公認会計士の黒瀧泰介氏はいいます。それはなぜなのか、黒瀧氏が解説します。※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』動画を一部抜粋・再編集したものです。

「役員報酬役員報酬に悩んだら月100万円」は適正か

――役員報酬について悩んでいる経営者は多いですよね。

 

黒瀧氏(以下、黒)「そうですね。『なんとなく決めてそのままにしているが、本当に適正な報酬額なのかよく分からない』などのご相談をいただくことは多いですね」

 

――ちなみに役員報酬額に迷った時の目安として、月100万円に設定するのがいいという話を聞いたことがあります。この「役員報酬月100万円説」は正しいのでしょうか?

 

黒「結論から言うと、意外といい所をついていると思います。ただし、会社でしっかり利益が出ていることが前提です」

 

――それはそうですね。これは体感上というか経験上、役員報酬を月100万円、つまり年1,200万円にしておけば、それほど間違いないという感じでしょうか。

 

黒「これは単純な数字を使って理論的に説明できます。ようするに、法人税で払う場合と所得税で払う場合では、どちらの納税額が少ないか、ということです。

 

まず法人税ですが、中小企業の実効税率は約34%です。ざっくり34%と覚えておいて下さい。

 

一方、所得税はご存じのように累進課税となっています。最高税率45%、住民税10%と合わせると税率55%になりますが、所得が低いうちは5%、10%と税率も低いので、役員報酬として出して個人で所得税・住民税を払ったほうが得をします」

 

出典:国税庁
[図表]所得税の早見表 出典:国税庁

 

しかし、課税所得が上がるにつれて税率も20%、23%、33%とどんどん上がっていきます。特に23%から33%で一気に10%上がりますが、ここが1つの分岐点になります。

 

さらに詳しく見てみると、課税所得が『695万円から899万9,000円まで』は

 

所得税23%+住民税10%=税率33%

 

です。つまりここまでであれば、法人税34%より低いということになります。

 

一方、課税所得が『900万円から1,799万9,000円まで』は

 

所得税33%+住民税10%=税率43%

 

になり、法人税より高くなってしまいます。この高い税率を払うぐらいであれば、会社に利益を残して法人税を払った方が税金的には有利になる、ということです。

 

冒頭の『役員報酬月100万円』の質問に戻りますが、報酬額が月100万円、年間1,200万円であれば、控除など差し引いて、たいてい課税所得『899万9,000円まで』に収まります。つまり、所得税23%に住民税合わせて税率33%なので、法人税より少し低いくらいの負担で済む、ということで、月100万円という数字にはそれなりに根拠があると言えます」

 

税理士法人グランサーズ共同代表
公認会計士・税理士

青森県弘前市出身。早稲田大学商学部卒。監査法人トーマツにて会計監査に従事し、税理士法人山田&パートナーズで相続コンサルや組織再編コンサルなど、法人個人問わず幅広く税務コンサルティング業務に従事。2015年税理士法人グランサーズを開設。

スタートアップ企業からIPO(上場)準備支援まで、あらゆる成長段階の企業のサポートをしており、税務会計顧問にとどまらない経営を強くするためのコンサルティングサービスに中小企業経営者の信頼と定評を得ている。

スタートアップ支援の一環でco-ba akasakaの運営、ITエンジニアの紹介等様々なサービスを提供。

NPO法人コミュニティビジネスサポートセンターの委託を受け、東京都創業支援の一環である「女性・若者・シニア向け創業サポート事業」のアドバイザーとして契約し、定期的な訪問、経営相談に対応している。セミナー実績多数。

●税理士法人グランサーズ
https://grancers.co.jp/


●YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』
https://www.youtube.com/channel/UCzocv7nCk2DyNCYSinYH_HA/featured

著者紹介

連載税理士が解説する!経営者・個人のための税務対策

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