「会社のお金」を個人の口座に移したい…方法は?
――会社で法人税を払うことによって納税額が少なくなるため、役員報酬を減らして会社にお金を残した、と仮定します。ただ、そのお金は「会社のお金」ですよね。そうなると、折角会社に残してもあまり意味がないような気もしますが、会社に残したお金を個人に移す方法はあるのでしょうか。
黒「出張手当の導入という方法があります。出張旅費規程に従って支給された出張手当には、所得税や住民税がかかりません。
たとえば、日当・宿泊費あわせて2万円支給したとして、実際の出費が1万円で済んだとしたら、差額の1万円は非課税の臨時収入となります。これにより会社から個人にお金を移転することが可能です。
ただし、日当は『社会通念上妥当な金額』である必要があります。日当宿泊あわせても2〜3万円くらいでしょうか」
――では、もっと大きな金額を個人に移す方法はありますか?
黒「大きな金額を移す方法は『社長退職金』がおすすめです。理由は2点あります。
1点目は、『退職金の受け取りは税制的に優遇されている』という点です。分離課税であり、退職所得控除が適用になり、さらに『2分の1課税』になります。
2点目は、『退職金には社会保険料が一切かからない』という点です。そのため、退職金は役員報酬で受け取るより有利と言えます。
また『経営セーフティ共済』を利用して、法人の節税をしながら退職金を積み立てることができます。掛金は毎月20万円までで、年240万円まで払うことができて、その全額が法人の損金として認められます。最大800万円まで加入できます」
――節税しながら積み立てできるので、一石二鳥ですね。
黒「ただ、退職金の欠点・注意点としては、貰えるタイミングがずっと後だということです。そのため、今すぐ大きな額を移したい、ということであれば、多少税率の不利はあっても役員報酬を多く出す、ということになります」
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黒瀧 泰介
税理士法人グランサーズ共同代表 公認会計士・税理士