(※写真はイメージです/PIXTA)

スマートフォン等を使った盗撮行為の全国の検挙件数は、ここ数年で急増傾向にあります。ごく普通の勤め人であっても、日常のストレスを発散させるためなどの理由で、常習化しているケースもあるようです。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、盗撮事件について村山大基弁護士に解説していただきました。

相談者による3つの質問への回答

質問(1)被害届が出されている可能性について

盗撮してしまっている以上、「被害届を出されている可能性はある」と回答せざるを得ません。

 

仮に被害者がカメラの差し入れに気付いた場合、恐怖のあまりその場では気づかなかったふりをする可能性もありますので、気付いた素振りがなかったから安心、というものでもありません(質問(2)(3)とも繋がりますが、実際盗撮をしてしまっている以上、警察が動いている可能性は否定できない、というのが正直なところです)。

 

質問(2)警察の捜査開始時期について

警察が捜査を開始するのは、捜査開始のきっかけとなるようなことが起こった時です。

 

例えば、①被害者が被害届を出す、②盗撮中見つかって捕まる、などが挙げられます。

 

一概にいつから始まる、という回答は難しいですが、実際問題としては、警察が「盗撮があった」と認識できるような事情が必要です。

 

質問(3)警察からの接触について、安心できる時期はあるか

盗撮から3年で、時効となり、起訴されなくなります(長期5年未満の罪の時効が3年のため。刑事訴訟法250条)。

 

なので、厳密な意味で言えば、これが安心できる期間、となります(この期間以後は、捜査したところで起訴できないので、結局無駄になる捜査もしないと思われる)。

 

逆にいうと、一回盗撮してしまったら、3年間はいつ警察がくるかわからない、という状況になります。

 

もちろん、一般論として防犯カメラの保存期間が過ぎるなど、証拠がなくなれば検挙の可能性は減ります。ただ、それでももしかしたら、という不安を抱えていくことになります。

盗撮が発覚した場合の捜査や処分について

はじめに:発覚した場合について(罪を認めるケース)

相談とは離れて、仮に発覚して罪を認める場合について、説明いたします。

 

あくまで一例ですが、例えば発覚後の流れは以下のようになるケースが多いです。

 

・警察で取調べを受ける

・並行して、自宅に警察が来て捜索差押を行う(データの入ったパソコンなど)

・検察官のもとでさらに取調べを受ける

・処分決定→初犯だと罰金(略式起訴といって、正式な裁判をせずに罰金で簡易な手続きで終了する)、もしくは起訴猶予(罪には該当するが罰金にもならずに終了)

 

同種前科があったりすると、正式裁判(よくドラマであるような、法廷での裁判)になりやすくなります。

 

最終的には、検察官や裁判官が、本件におけるプラス、マイナス両面の事情を考慮して処分を決めます。

 

弁護士が介入する場合、被害者との示談のほか、家族の監督や、場合によっては医療機関の受診など、処分を軽くする方向の事情を捜査機関に提示していくことになります。

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