(※写真はイメージです/PIXTA)

相続には十人十色の事情があり、場合によっては家族や親族同士の関係を壊してしまうこともあります。そうした事態を避けるためにはどうすればよいのでしょうか。相続に必要な知識や相続を円満に進めるコツについて、後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届けします。

トラブルを未然に防ぐには?

ここでは相続人が遺言執行者となった場合、想定されるトラブルをどう防ぐべきかについて解説します。

 

公正証書遺言を作成する

遺言者が自筆して作成する遺言は自筆証書遺言と呼ばれます。遺言者が無料で作成できる反面、どこに保管されているのか誰からも気付かれないリスクや、相続人から破棄されたり内容を勝手に改変されたりするリスクも想定されます。

 

つまり、内容の信憑性を他の相続人から疑われてしまう場合があるのです。そこで、公証役場の公証人から遺言者の意思を反映した遺言内容を作成してもらい、公証役場と自宅に保管する遺言方法がおすすめです。この遺言を「公正証書遺言」と呼びます。

 

公正証書遺言があれば、公証役場に保管されるので破棄や改竄の心配もありません。遺言内容に疑念を抱く相続人に対し、遺言執行者は遺言内容が真正であることを主張し易くなります。

 

専門家・法人に遺言執行者になってもらう

遺言執行者は基本的に誰でも就任可能ですが、手続き作業は煩雑で多くの時間を割いて対応する必要が出てきます。そのため、遺言・相続の諸手続きに関する専門家である弁護士・司法書士・行政書士を、遺言執行者に指定した方が無難です。

 

また、公正中立な立場で遺言を執行してくれるので、相続人間でトラブルになる危険性も軽減されるはずです。

 

なお、遺言執行者は法人でも就任できます。遺言者本人に馴染みのある信託銀行の担当者やNPO法人の職員がいたら、遺言執行者になってくれないか相談してみましょう。

遺言執行者は辞任・解任可能?

遺言執行者は辞任も解任もできますが、いずれも家庭裁判所に申立てて許可を得なければいけません。辞任したい場合は正当な事由(例:仕事が忙しくて両立は難しい、病気やケガをして入院しなければいけない等)が必要です。

 

一方、解任する場合は遺言執行者が義務を果たしていない状況について、申立人が説明しなければ認められません。

 

遺言執行者に指定されているが拒否すべきか迷っている、遺言執行者に就任したけれど手続きが思うように進まない、と悩んでいたら「相続診断士」に相談してみましょう。

 

相続診断士は遺言・相続全般のアドバイスをしてくれる専門家です。必要に応じ弁護士・司法書士・行政書士も紹介してくれるので、問題解決がスムーズに進むことでしょう。

 

 

株式会社サステナブルスタイル

後藤 光

 

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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