(※写真はイメージです/PIXTA)

本稿では、収益用物件を見極めるための知識として、「物件概要」の主な項目と内容について解説します。

築年月日

一般的には建物工事が完了し、建築基準法に基づいて行われる完了検査を受けた日のことで、登記簿に記載されています。築年月日は建物の減価償却の期間やローンの利用に当たっての審査などに関わってきます。

 

なお、建築基準法上、1981(昭和56)年5月31日以前に建築確認が下りた建物は旧耐震、同6月1日以降に建築確認が下りた建物は新耐震とされます(建築確認が下りた時点が基準であり竣工時とは異なることに注意)。

 

旧耐震に比べて新耐震のほうが耐震性の基準が厳しくなっており、阪神淡路大震災や東日本大震災において、明らかに新耐震の建物の被害が少なかったと報告されています。

 

現在、新耐震を満たさない建物を建てると違法建築となりますが、旧耐震が適用されていたときに建てられた建物はそのまま使うには問題はありません。こうしたケースを既存不適格と呼びます。

 

築年月日と建築確認が下りた日にはズレがあり、旧耐震か新耐震かについては築年月日ではなく建築確認の下りた日付を確認する必要があります。

駐車場

物件の敷地内に駐車場があるかどうかの記載です。

 

駅から遠い物件、郊外や地方の物件では、部屋数分の駐車場があるかどうかが入居者の募集に大きく影響するので注意が必要です。

都市計画

都市計画とは、都市計画法に基づいて指定される土地利用や都市施設の整備、市街地開発事業に関する計画のことです。

 

都市計画の対象となるエリアには、都市計画区域と準都市計画区域の2つがあり、これ以外は都市計画による規制のないエリアです。

 

都市計画区域はさらに、積極的に市街化を行う市街化区域と基本的には市街化を行わない市街化調整区域、特にプランを定めていない非線引き区域の3つに分けられます。

 

たまに市街化調整区域にある物件を見かけますが、市街化調整区域では基本的に建物を建てることができないので注意が必要です。

用途地域

用途地域とは、都市計画法によって都市計画区域をさらに13種類のエリアに分け、建築基準法によってそれぞれのエリア内で建築できる建物の種類、用途などを定めたもので、周囲の環境について一定の目安になります。

 

[図表2]用途地域の種類13のエリアとその概要
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※本連載は、會田和宏氏の著書『勝てる! 不動産投資~投資初心者のための物件購入の基礎知識~』(幻冬舎MC)より一部を抜粋・再編集したものです。

勝てる!不動産投資 ~投資初心者のための物件購入の基礎知識~

勝てる!不動産投資 ~投資初心者のための物件購入の基礎知識~

會田 和宏

幻冬舎メディアコンサルティング

物件選びを業者任せにすると不動産投資は大失敗する。 マーケット調査、物件個別調査、収支計画…3つのポイントを押さえて儲かる物件を見極めろ! 不動産投資で勝つための正しい物件の選び方をプロが徹底解説。投資初心…

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