相続時精算課税制度を活用する
相続時精算課税制度は、贈与税が課税されずに、または課税されたとしても少ない負担で生前贈与ができる制度です。非課税限度額が2,500万円と大きく、かつ贈与者ごと、受贈者ごとに適用できます。
生前贈与を受けるときに相続時精算課税を適用すると、課税対象から最大2,500万円が控除され、贈与税の負担が軽くなります。その後、贈与者が亡くなったとき、相続財産に生前贈与された部分を加えて相続税を計算します。生前贈与で贈与税を納めていれば、相続税からその部分を差し引きます。
立法当初は親子の間でだけ適用できる制度でしたが、平成27年1月1日以後、祖父母と孫の間でも適用できるようになりました。
◆適用できる人・対象となる財産
相続時精算課税が適用できるのは、原則として60歳以上の父母・祖父母から、20歳以上*の推定相続人である子・孫に贈与が行われた場合です。年齢は、贈与があった年の1月1日時点で判定します。
*贈与が令和4年4月1日以後の場合は、18歳以上となります。
生前贈与する財産の金額や贈与の回数、期間は問われません。また、資産の種類も問われません。現金であっても不動産であっても構いません。
◆2,500万円の非課税限度額
相続時精算課税を適用した場合、2,500万円までは贈与税が非課税になります。この非課税限度額は贈与者ごと、受贈者ごとの金額であり、一人の孫が祖父と祖母のそれぞれから生前贈与を受けて相続時精算課税を適用する場合には、あわせて5,000万円まで贈与税が非課税になります。また、祖父から2人の孫に贈与する場合は、孫は2人とも相続時精算課税を適用できます。
贈与の期間は問われませんが、贈与が複数年にわたる場合は、贈与の累計額が2,500万円に達するまで非課税となります。贈与税の基礎控除額(110万円)のように、非課税限度額が年ごとに2,500万円あるわけではありません。贈与の額が非課税限度額を超える場合は、その超える部分に一律20%の税率で贈与税が課税されます。
◆一度適用すると生涯続く
相続時精算課税を適用する場合は、最初の贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、贈与税の確定申告書に「相続時精算課税選択届出書」を添付して税務署に提出します。一度、相続時精算課税を適用すると、贈与者が亡くなるまで継続されます。途中で撤回することはできません。
なお、相続時精算課税制度についてさらに詳しく知りたい方は、「相続時精算課税制度とは?必要書類・手続きなどをわかりやすく解説!」を参考にして下さい。
相続税申告の相談は専門の税理士に
相続税は被相続人から受け取った遺産に対して課税されるものであり、法定相続人であるかどうかは関係ありません。したがって、被相続人の孫であっても遺産を受け取ったのであれば、相続税を納める義務があります。さらに、孫が遺産を相続した場合の相続税は通常の税額に2割加算されることに注意が必要です。子が先に亡くなって孫が相続する代襲相続では2割加算はされませんが、孫養子の相続では2割加算されます。
実際の相続税申告を行う際には、こうした場合、分割方法によってトータルの相続税額が大きく変わってくる可能性もあります。分割方法を決めてしまう前に、早めに相続専門の税理士にご相談されることをお勧めします。
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