(※画像はイメージです/PIXTA)

消費税のインボイス制度が2023年10月から施行されることになっています。個人事業主・フリーランスに不利益を与えるなど問題が多い制度ですが、実は、インボイス登録が不要といわれているケースもあります。本記事では、インボイス登録が不要とされる2タイプの事業者について、インボイス制度の問題点にも触れながら解説します。

インボイス制度の問題点とは?

インボイス制度の問題点は、従来「免税事業者」として消費税の納税義務を免れてきた、主に中小零細の個人事業主・フリーランスが不利益を被るということです。

 

どういうことかというと、インボイスを発行できるのは、「課税事業者」のみです。したがって、免税事業者と取引する相手方はインボイスを受け取れません。その結果、消費税の計算を行う際に上述した「仕入税額控除」ができなくなってしまうのです。

 

免税事業者と取引をする相手方は、以下のいずれかを選択することになります。

 

・免税事業者との取引をやめる(他の課税事業者に乗り換える)

・免税事業者に対して消費税相当額の値引きを要求する

 

免税事業者は、これらを避けたければ、「課税事業者」になってインボイスを発行できるようになるか、値引きに応じるかしかありません。

 

これは、免税事業者の多数を占める中小零細の個人事業主・フリーランスにとって非常に過酷な制度といえます。

 

すなわち、上述のように、法制度上も実質上も商品・サービスの価格に消費税相当額の転嫁がきれいになされていないという厳然たる事実があります。にもかかわらず、それを無視し、多くの免税事業者に対し過大な負担を負わせることになりかねないのです。

 

また、免税事業者の制度と事実上矛盾するものであり、法秩序内部での整合性がとれないという問題も指摘されます。

 

インボイス制度の問題点については、詳しくは2022年11月24日の記事「フリーランス・零細事業者いじめのインボイス制度…『負担軽減策』の概要が判明!その中身と問題点とは」で解説しているので、ご覧ください。

 

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