(※画像はイメージです/PIXTA)

消費税のインボイス制度が2023年10月から施行されることになっています。個人事業主・フリーランスに不利益を与えるなど問題が多い制度ですが、実は、インボイス登録が不要といわれているケースもあります。本記事では、インボイス登録が不要とされる2タイプの事業者について、インボイス制度の問題点にも触れながら解説します。

インボイス制度と無関係な免税事業者とは?

このように、問題の多いインボイス制度ですが、免税事業者でも、すべての事業者に影響を及ぼすわけではありません。インボイス制度が施行されてもその影響を受けず、従来と変わらず免税事業者のままでいられる可能性が高いケースもありえます。それは、以下の2つのケースです。

 

・いわゆる「B to C」の事業者であるケース

・顧客の大多数が免税事業者あるいは簡易課税制度を利用しているケース

 

これらに共通するのは、取引先が消費税の納税において「仕入税額控除」をする必要がないということです。

 

◆いわゆる「B to C」の事業者であるケース

まず、商品・サービスを販売する顧客が事業者ではなく一般消費者である場合は、一般消費者の側で消費税の納税を行うことが考えられないので、顧客にインボイスを発行する必要がありません。

 

ただし、顧客が一般消費者か事業者かは画然と区別できるわけではありません。たとえば、事業者がふつうの商店で仕入を行っていることや、急に材料が足りなくなったなどでふだんは利用しないふつうの店で調達することもあります。

 

そのことからすれば、完全にインボイス制度と無関係とは断言できません。

 

◆顧客の大多数が免税事業者あるいは簡易課税制度を利用しているケース

次に、顧客の大多数が免税事業者あるいは簡易課税制度を利用しているケースです。

 

顧客が免税事業者であれば、当然のことながら、インボイスを発行する必要がありません。

 

簡易課税制度については少し説明が必要です。これは、売上高が5,000万円以下の事業者について、消費税の計算の際に、上述の原則的な計算方法ではなく、売上税額の一定割合のみ納税すればよいという制度です。

 

顧客が簡易課税制度を利用している場合は、その顧客は「仕入税額控除」を行う必要がありません。したがって、顧客に対してインボイスを発行しなくてもよいことになります。

 

このように、顧客が免税事業者であるか、簡易課税制度を利用している場合は、その顧客にインボイスを発行する必要がないので、免税事業者でいられるということになります。

 

ただし、顧客が年間売上5,000万円を突破して簡易課税制度の対象外となるケースがありえます。したがって、この場合も、完全にインボイス制度と無関係とは断言できません。

 

インボイス制度が多くの中小零細事業者に甚大かつ過酷な影響をもたらすことが明らかに想定されるなか、政府・国会には、場当たり的・その場しのぎ的な施策ではなく、インボイス制度の問題点、制度的欠陥を率直に認め、正面からその解消に取り組むことが求められています。

 

税務調査を録音することはできるか?
相続税の「税務調査」の実態と対処方法

>>>12/10(火)LIVE配信

 

カメハメハ倶楽部セミナー・イベント

 

【12/10開催】
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
―税務調査を録音することはできるか?

 

【12/10開催】
不動産「売買」と何が決定的に違うのか?
相続・事業承継対策の新常識「不動産M&A」とは

 

【12/11開催】
家賃収入はどうなる?節目を迎える不動産投資
“金利上昇局面”におけるアパートローンに
ついて元メガバンカー×不動産鑑定士が徹底検討

 

【12/12開催】
<富裕層のファミリーガバナンス>
相続対策としての財産管理と遺言書作成

 

【12/17開催】
中国経済×米中対立×台湾有事は何処へ
―「投資先としての中国」を改めて考える

 

 

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録