(※画像はイメージです/PIXTA)

消費税のインボイス制度が2023年10月から施行されることになっています。個人事業主・フリーランスに不利益を与えるなど問題が多い制度ですが、実は、インボイス登録が不要といわれているケースもあります。本記事では、インボイス登録が不要とされる2タイプの事業者について、インボイス制度の問題点にも触れながら解説します。

消費税インボイス制度とは?

まず、消費税のインボイス制度がどういうものか、簡単におさらいします。

 

インボイスとは、事業者が消費税を納税する際の税額の計算において、消費税を支払ったことを証明する「適格請求書」をさします。

 

消費税は事業者が納税義務を負います。その消費税の額は、原則として、「商品・サービスを販売した際に受け取った消費税相当額」から、「仕入れのときに支払った消費税相当額」を差し引いた額です。この計算を「仕入税額控除」といいます。

 

インボイス制度とは、取引の相手方からインボイスの発行を受けなければ、「仕入税額控除」を認めないという制度です。

消費税は「預かり金」ではない

消費税は、「納税義務者」と「税負担者」が分離する税(間接税)といわれます。すなわち、消費税の納税義務者は事業者ですが、最終的な負担者は商品・サービスを購入する消費者とされています。

 

ところが、ややこしいことに、実際には、きれいに「事業者=納税義務者」「消費者=税負担者」と分離しているとはいえません。

 

どういうことかというと、事業者は、商品・サービスを販売する際に、価格に消費税相当額を転嫁することができます。この転嫁は法律上強制されていないので、事実上、事業者にある程度の「裁量」が認められています。このことが、消費税についての理解を難しくしています。

 

露骨ないい方をすれば、取引先との価格交渉における力関係等で、消費税相当額の価格転嫁を遠慮せざるをえないケースがあるということです。また、後述する「免税事業者」の場合、最初から、消費税の納税義務を負わないことを取引先も知っており、それを暗黙の前提として価格交渉と価格設定が行われているケースが非常に多くなっています。

 

消費税が実質的に価格転嫁されていない場合は、事実上、納税義務を負う事業者が自腹を切ることになります。

 

こういったしくみの理解が不十分な人が、よく消費税を「預かり金」などと表現することがあります。しかし、消費税法の規定からしても実質からみても、「預かり金」というのは明らかに不正確です。

 

インボイス制度の問題点を理解するうえで、このことを押さえておく必要があります。

 

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