4.相続財産のなかに「自社株」や「事業に必要な財産」があるケース
被相続人が会社経営者や個人事業主の場合、「自社株」や「事業に必要な財産」は、その事業を承継する人にとって必要不可欠な財産となります。そのため、もし相続人のなかで、事業の後継者について意見の相違が生じている場合は、「自社株」の承継者や「事業に必要な財産」の承継者を巡って、紛争に発展する場合も多いです。
また、「自社株」は、評価が非常に難しい財産の1つです。評価金額を巡って、紛争が生じることもあります。
5.特定の相続人のみが、被相続人から生前贈与を受けているケース
「生前贈与」については、『特別受益』に該当する場合は、遺産の前渡しとして評価することになります。そのため、生前贈与の有無、贈与した財産の評価金額を巡って、紛争が生じるケースが多いです。
まとめ
相続に関わる専門家のなかでも、「弁護士」は、相続トラブルの専門家です。そのため、相続トラブルが生じたら、速やかに弁護士に相談をして、適切な対応方法についてアドバイスをもらいましょう。また、相続人だけで『遺産の分け方』を話すと、感情的になったり、法律的なことがわからず、紛争化してしまうこともあります。
人の死は誰にでもやってきます。そこから生じる相続トラブルは、決して他人事ではありません。まずは相続人でしっかりと話し合って手続きを進めることが大切ですが、弁護士は、相続人の「代理人」として、遺産の分け方の交渉をすることが可能です。トラブルに発展しそうな場合には、弁護士に相談をすることも検討してみてはいかがでしょうか。
堅田 勇気
Authense法律事務所
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