(※画像はイメージです/PIXTA)

個人事業の「法人成り」をすすめるロジックとして、よく、個人よりも法人のほうが節税の手段の選択肢が多いということが指摘されます。本記事では、個人ではできない、法人ならではの方法で、会社の税負担を抑え、個人の手取りを増やせるとされる手段の一つ「役員社宅」について解説します。

役員社宅制度を導入するにあたっての注意点

役員社宅制度を導入するにあたって、特に注意すべきなのは、以下の2点です。

 

・役員がすでに居住している住宅はNG

・社内規定の整備が必要

 

第一に、役員がすでに居住している住宅については、上述の効果が認められないリスクが大きいということです。すなわち、役員社宅制度の効果が認められるためには、会社が役員個人のために物件を借りて、それを改めて役員個人に転貸するという関係が必要です。

 

すでに居住している住宅についていったん契約を解消し、新たに結び直すという方法をとるのは、一般的にみて経済合理性のない行為とみなされます。実質は、単に会社が賃料を肩代わりしているだけということになり、役員給与として扱われるリスクがあります。

 

第二に、役員社宅制度を導入するにあたっては、社内規定を整備する必要があります。転貸料の額または算定方法、敷金や諸費用の負担をどうするか、といったことについて、定めておかなければなりません。なお、水道光熱費等については、個人が生活するためのコストなので、会社の経費とすることはできません。

まとめ

役員社宅制度は、会社が役員のために住宅を借り、それを役員に転貸する形をとるものです。役員が会社に支払う転貸料を適正な額に設定し、社内規定を整備すれば、会社の税負担の軽減、個人の手取り増加につながります。

 

個人事業主の「法人成り」を検討するうえで、役員社宅制度をはじめとして、経費に算入できる範囲が広くなることは、大きな魅力であるといえます。

 

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