役員社宅制度を導入するにあたっての注意点
役員社宅制度を導入するにあたって、特に注意すべきなのは、以下の2点です。
・役員がすでに居住している住宅はNG
・社内規定の整備が必要
第一に、役員がすでに居住している住宅については、上述の効果が認められないリスクが大きいということです。すなわち、役員社宅制度の効果が認められるためには、会社が役員個人のために物件を借りて、それを改めて役員個人に転貸するという関係が必要です。
すでに居住している住宅についていったん契約を解消し、新たに結び直すという方法をとるのは、一般的にみて経済合理性のない行為とみなされます。実質は、単に会社が賃料を肩代わりしているだけということになり、役員給与として扱われるリスクがあります。
第二に、役員社宅制度を導入するにあたっては、社内規定を整備する必要があります。転貸料の額または算定方法、敷金や諸費用の負担をどうするか、といったことについて、定めておかなければなりません。なお、水道光熱費等については、個人が生活するためのコストなので、会社の経費とすることはできません。
まとめ
役員社宅制度は、会社が役員のために住宅を借り、それを役員に転貸する形をとるものです。役員が会社に支払う転貸料を適正な額に設定し、社内規定を整備すれば、会社の税負担の軽減、個人の手取り増加につながります。
個人事業主の「法人成り」を検討するうえで、役員社宅制度をはじめとして、経費に算入できる範囲が広くなることは、大きな魅力であるといえます。
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