(※画像はイメージです/PIXTA)

社長にとって、税金と社会保険料は悩みの種です。給与の額を大きくすると、会社の経費にはなりますが、個人の所得税と社会保険料は増加します。そこで、よくとられている方法が、社長の「役員賞与」を利用して社会保険料を抑えるスキームです。本記事では、そのしくみと、実行する場合の問題点についてお伝えします。

役員賞与スキームの注意点

このように、役員賞与スキームは、社会保険料の節約につながることがありますが、2点、注意しておかなければならないことがあります。

 

1. 「事前確定届出給与」にしないと会社の経費(損金)に算入できない

2. 退職金支給時に経費にできる額が抑えられるおそれがある

 

◆注意点1. 「事前確定届出給与」にしないと会社の経費(損金)に算入できない

まず、「事前確定届出給与」として税務署への届出を行わないと、会社の経費にできません。

 

すなわち、役員賞与は原則として経費にできません。なぜなら、それを認めると、恣意的に役員賞与の額を大きくして法人税を低く抑えることができてしまうからです。

 

ただし、例外として、あらかじめ金額と支給日を決めて税務署に届出をしておけば、会社の経費にすることができます。これが「事前確定届出給与」です。

 

この手続きをしておかないと、役員賞与の分について法人税が取られてしまうことになり、役員賞与スキームを利用する意味がなくなってしまいます。

 

◆注意点2. 退職金支給時に経費にできる額が抑えられるおそれがある

次に、退職金支給時に経費にできる額が抑えられてしまうおそれがあるということです。

 

すなわち、退職金には経費にできる額に上限があり(損金算入限度額)、それは報酬月額を基準として決まります。

 

たとえば、今日もっともよく用いられている「功績倍率法」であれば、計算式は以下の通りです。

 

報酬月額×在任年数×功績倍率

 

したがって、報酬月額があまりに小さいと、退職金の損金算入限度額も抑えられ、それを超える部分の額が税務署から否認される可能性があります。特に、勇退の時期が近い場合は、おすすめできないといえます。

 

このように、役員賞与スキームを活用すると、社会保険料の節約につながることがありますが、その半面、あとで退職金の額等にマイナスの影響を及ぼす可能性があることを承知したうえで、活用する必要があります。

 

 \1月20日(火)ライブ配信/
調査官は重加算税をかけたがる
相続税の「税務調査」の実態と対処方法

 

カメハメハ倶楽部セミナー・イベント

 

【12/9開催】
「資産は借りて増やせ!」
3年間で延べ1,500社以上を担当した元銀行トップセールス社長が語る
“新規事業×融資活用”で資産を増やすレバレッジ経営戦略

 

【12/11開催】
企業オーナー・医療法人のための
事業と個人の安心を守る「グローバル資産戦略」
〜実例で学ぶ 経営資産の防衛と承継設計〜

 

【12/13-14開催】
不動産オーナーのための「法人化戦略」
賢いタックスプランニングで“キャッシュを最大化する”方法

 

 

カインドネスシリーズを展開するハウスリンクホームの「資料請求」詳細はこちらです
川柳コンテストの詳細はコチラです アパート経営オンラインはこちらです。 富裕層のためのセミナー情報、詳細はこちらです 富裕層のための会員組織「カメハメハ倶楽部」の詳細はこちらです 不動産小口化商品の情報サイト「不動産小口化商品ナビ」はこちらです 特設サイト「社長・院長のためのDXナビ」はこちらです オリックス銀行が展開する不動産投資情報サイト「manabu不動産投資」はこちらです 一人でも多くの読者に学びの場を提供する情報サイト「話題の本.com」はこちらです THE GOLD ONLINEへの広告掲載について、詳細はこちらです

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録