(写真はイメージです/PIXTA)

不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義変更を行なう必要があります。面倒であっても「不動産の名義変更は絶対に放置するな」と相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士はいいます。なぜなのでしょうか、みていきましょう。

相続時、不動産の名義変更が必要な理由

正直なところ、相続登記による名義変更の手続きを面倒に感じたり、「手間や費用をかけてまで名義を変更する意味があるのか」と考えてしまったりする方もいるのではないでしょうか? しかし、ご紹介した事例のように相続財産に不動産があった場合には、できるだけ早く不動産の名義変更を済ませるべきだといえます。その主な理由は、次の2点です。

 

1.第三者に自分の権利を主張するため

売買など不動産についての取引をする際には、本当にその取引相手が不動産の所有者なのか、登記を確認したうえで取引することが一般的です。せっかく相続で不動産を取得したにもかかわらず、名義を変更しないままでいると、そのあいだにほかの法定相続人が自分の名義を登記してしまい、その登記を信じた第三者に勝手に売却されてしまうかもしれません。

 

たとえば、法定相続人が長男と二男の2名だとします。その不動産を長男が取得することとなったにもかかわらず、長男が相続登記の手続きをしないままでいるあいだに、二男が勝手に二男の法定相続分である2分の1の持分を登記して、その分を第三者に売却してしまうというケースがありえます。共有持分の売買が一般的によく行われるわけではありませんが、万が一このような事態が生じれば、売却されてしまった持分を取り返すことは困難です。

 

2.故人名義のままでは売却などができないため

不動産を売却したり、抵当権などの担保に入れてお金を借りたりするためには、不動産の相続登記が済んでいなければなりません。
故人名義のままの不動産は、そのままでは売却や抵当権の設定などの登記ができないためです。

 

たとえ当面は売却や担保提供の予定がなかったとしても、将来このような事情が生じた際にはきちんと相続登記をする必要が生じます。しかし、相続発生から長い期間が経過し、元々の相続人が死亡して次の相続人への代替わりが起きたり、相続人が認知症になったりなどの事情が生じていれば、名義を変更するのはさらに大変になってしまいます。

 

こういったトラブルを防ぐため、相続で不動産を取得することになった場合は、できるだけすみやかに相続登記の手続きを済ませておくほうがよいのです。

 

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