亡父名義の不動産を相続人の名義に変更した事例
■ご相談までの経緯・背景
父(80代)が亡くなったことにより、その遺産を相続することになったのが、長女のAさんと長男のBさん(共に50代)、そして父の再婚相手であるCさん(80代)の3人です(※AさんとBさんの実母は既に故人)。
Aさんたちは自らで遺産相続手続きを進め、自宅不動産以外の相続についてはすべて済ませることができました。しかし、不動産の相続登記(名義変更)については、遺産分割において複雑な手続が必要となります。どうしたらよいのか対応に困ったAさんたちは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
■解決までの流れ
不動産の相続においては、まず誰が不動産を取得するのか決定しなければなりません。
話し合いの結果、自宅不動産は長女のAさんが取得することに。これにより、父名義の不動産をAさん名義に変更することとなりました。不動産の名義を変更するための相続登記の手続きでは、相続人全員の署名と実印の捺印がなされた遺産分割協議書の提出が必要となります。
そこで弁護士は、遺産分割協議書を作成するにあたり、その準備として父の自宅不動産の登記を確認し、権利関係を調査することにしました。すると、父の土地と建物に、金融機関を債権者とした抵当権が設定されていることが判明しました。このままだとAさんは、抵当権が付着した不動産を相続することになってしまい、経済的不利益を負う可能性がありました。
■結果・解決ポイント
弁護士がAさんらに事実確認を求めたところ、ローンは既に20年近く前に返済されており、それを証明する書面もAさんらの手元に存在することがわかりました。そこで弁護士は、これらの書面を証拠に、金融機関に抵当権の解除証を交付してもらうことにしました。金融機関から抵当権の解除証を受け取ったことにより、弁護士は不動産の抵当権設定登記を抹消することができました。
そして遺産分割協議書を作成し、父名義の登記をAさん名義の登記に変更。Aさんは無事に父が遺した自宅不動産を取得することができました。
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