(写真はイメージです/PIXTA)

不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義変更を行なう必要があります。面倒であっても「不動産の名義変更は絶対に放置するな」と相続に詳しいAuthense法律事務所の堅田勇気弁護士はいいます。なぜなのでしょうか、みていきましょう。

不動産名義変更に期限はある?

相続での不動産名義変更には、従来、期限はありませんでした。しかし、2021年に成立した改正不動産登記法などにより、2024年以降は期限が設けられることとなっています。

 

2022年現在は相続での不動産名義変更に期限はない

相続登記は本来、不動産を取得した人の権利を守るために行う手続きです。そのため、2022年現在では特に期限は設けられていません。

 

とはいえ、きちんと名義変更をしておかなければ、前述のとおり第三者に自分の権利を主張できないなどのリスクが生じます。期限がないからといって手続きを先送りにしていてはトラブルの原因となる可能性がありますので、不動産を取得することが決まったら早期に手続きを済ませるようにしましょう。

 

2024年4月以降は3年以内の名義変更登記が義務化される

相続手続きをしないままで放置され、もはや現在の所有者がわからなくなっている「所有者不明土地」が社会問題となっています。そのため、相続登記を義務化し期限を設ける不動産登記法などの改正法が2021年に成立しました。改正法の施行は、2024年4月1日となっています。

 

改正法の施行後は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記をすべきこととされます。正当な理由のないまま期限を超過した場合には10万円以下の過料の対象となる可能性がありますので、今後は期限にも注意しつつ手続きを進めるようにしましょう。

 

まとめ

相続での不動産名義変更は、自分でおこなうことも可能ですが、不動産の名義変更には多くの書類が必要となり、その手続きは決して容易ではありません。また、平日の日中に何度も法務局に出向く必要も生じます。

 

遺産相続で不動産を取得した場合は、なるべく早期に相続登記を終えられるよう、弁護士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。
 

 

堅田 勇気

Authense法律事務所
 

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