(※写真はイメージです/PIXTA)

60歳で定年を迎え、その後、嘱託社員として再雇用される場合でも、通常は収入が大きく下がります。再雇用者からは「生活できない」という声も聞かれ、生活に不安を覚える方も多いはず。そこで知っておきたいのが、60歳以降に減った収入の一部を補てんする制度、「高年齢雇用継続給付金」です。本制度の対象者や申請の手順、注意点などについて見ていきましょう。籾山善臣弁護士(リバティ・ベル法律事務所 代表弁護士)が解説します。

高年齢雇用継続給付金とは?

高年齢雇用継続給付金とは、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者の方に支給される給付金です。

 

簡単にいうと、60歳以降に少なくなってしまったお給料の一部を補てんする制度です。

 

[図表1]高年齢雇用継続給付金のイメージ

 

高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的としています。

高年齢雇用継続給付金には2種類ある

高年齢雇用継続給付金には、以下の2種類があります。

 

種類1:高年齢雇用継続基本給付金

種類2:高年齢再就職給付金

 

それでは、それぞれについて順番に説明していきます。

 

■種類1:高年齢雇用継続基本給付金

高年齢雇用継続基本給付金とは、基本手当を受給していない方を対象とする給付金です。具体的には、60歳になった時点における賃金と比較して、60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満となっている方で、以下の2つの要件を満たした方が対象となります。

 

<要件>

①60歳以上65歳未満の一般被保険者であること

②被保険者であった期間(基本手当を受給したことがある方は受給後の期間に限る)が5年以上あること

 

[図表2]高年齢雇用継続基本給付金

 

■種類2:高年齢再就職給付金

高年齢再就職給付金とは、基本手当を受給し再就職した方を対象とする給付金です。具体的には、基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった方で、以下の5つの要件を満たした方が対象となります。

 

<要件>

①60歳以上65歳未満の一般被保険者であること

②基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること

③再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上あること

④1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる安定した職業に就いたこと

⑤同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと

 

[図表3]高年齢再就職給付金
次ページ支給条件は5つ

※本連載は、リバティ・ベル法律事務所が運営する法律情報サイト『リーガレット(https://legalet.net/)』のコラムを転載したものです。

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