外資系企業でも残業代がもらえる3つの理由
外資系企業でも、法律上は、残業をすれば、残業代を支払ってもらうことができます。
その理由は、以下の3つです。
理由1:残業代の権利は労働基準法で規定されている
理由2:外資系企業でも日本法が適用される
理由3:労働基準法は合意でも排除できない
それではこれらの理由について1つずつ説明していきます。
■理由1:残業代の権利は労働基準法で規定されている
外資系企業でも残業代をもらえる理由の1つ目は、残業代の権利は労働基準法で規定されているためです(図表1)。そのため、残業代は、法律で規定された権利であるため、会社との間で残業代を支払う約束をしていなかったとしても、法律に基づき請求することができます。
■理由2:外資系企業でも日本法が適用される
外資系企業でも残業代をもらえる理由の2つ目は、外資系企業でも日本法が適用されるためです。
労働基準法については、強行的法秩序として、外資系企業であっても、事業が日本国内で営まれる限り、適用されます。
つまり、本社が外国にあったとしても、日本に支社を出して業務を行っている以上は、日本で働く従業員には、労働基準法が適用されるのです。
■理由3:労働基準法は合意でも排除できない
外資系企業でも残業代をもらえる理由の3つ目は、労働基準法は合意でも排除できないためです。
労働基準法は、強行法規と呼ばれ、当事者間で法律に反する合意をすることはできません。
例えば、会社と労働者との間で、残業代の支払いをしないとの合意をしたとしても、労働基準法に違反することになり、そのような合意は許されないのです。
ただし、残業代の支払いをしないとの合意ではなく、賃金の一部が残業代に該当するとの合意は有効となる場合があります。これについては、後述の固定残業代の部分で詳しく説明します。