高年齢雇用継続給付金の支給条件
高年齢雇用継続給付金の支給を受けるための条件は、以下の5つです。
<条件>
条件1:支給対象月の初日から末日まで被保険者であること
条件2:支給対象月中に支払われた賃金が60歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していること
条件3:支給対象月中に支払われた賃金額が支給限度額未満であること
条件4:申請後算出された基本給付金の額が最低限度額を超えていること
条件5:支給対象月の全期間にわたって育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっていないこと
高年齢雇用継続給付金の支給を受ける月ごとにこれらの条件を満たしている必要があります。
■条件1:支給対象月の初日から末日まで被保険者であること
条件の1つ目は、支給対象月の初日から末日までの間について、雇用保険の被保険者であることです。
支給対象月というのは、一般被保険者として雇用されている各月(暦月のことで、その月の初日から末日まで継続して被保険者であった月に限ります)のことをいいます。例えば、月の途中で退職してしまった場合には、高年齢雇用継続給付は受けることができないことになります。
■条件2:支給対象月中に支払われた賃金が60歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していること
条件の2つ目は、支給対象月中に支払われた賃金が60歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していることです。
例えば、60歳到達時の賃金月額が30万円であった方が支給対象月において26万円の賃金の支払いを受けた場合には、従前の86.67%となりますので、高年齢雇用継続給付金の支給を受けることはできません。
また、ある月では60歳到達時の賃金月額の75%未満に低下している場合であっても、他の月では75%以上であった場合には、その75%以上であった月については高年齢雇用継続給付金の支給を受けることはできません。
■条件3:支給対象月中に支払われた賃金額が支給限度額未満であること
条件の3つ目は、支給対象月中に支払われた賃金額が支給限度額未満であることです。支給限度額は、令和3年8月1日時点において360,584円とされています。
支給限度額は、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに変動します。例えば、60歳以降において、36万1000円の賃金の支払いを受けた月については、高年齢雇用継続給付金の支給を受けることはできません。
また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、「支給限度額-支給対象月に支払われた賃金額」が支給額となります。
■条件4:申請後算出された基本給付金の額が最低限度額を超えていること
条件の4つ目は、申請後算出された基本給付金の額が最低限度額を超えていることです。最低限度額は、令和3年8月1日時点において2,061円とされています。例えば、高年齢雇用継続給付として算定された金額が2,060円である場合には、支給がされないことになります。
■条件5:支給対象月の全期間にわたって育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっていないこと
条件の5つ目は、支給対象月の全期間にわたって育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっていないことです。
支給対象月の初日から末日まで引き続いて、育児休業給付または介護休業給付の対象となる休業をした月は、高年齢雇用継続給付の支給を受けることができません。
ただし、月の一部のみ育児休業給付または介護休業給付の対象となる休業をしたに過ぎない場合には、高年齢雇用継続給付の支給対象となります。