(※画像はイメージです/PIXTA)

NHKは、2022年10月11日に公表した「放送受信規約(素案)」において、受信料の不払いについて、割増金を2倍にする方針を明らかにしました。受信料の強制の是非については、最高裁判所の2017年の判例があります。判例の論理を改めて確認するとともに、その妥当性について検証します。

「割増金2倍」を判例の基準で判断すると?

判例の判断枠組みが上記のようなものだとすると、どのような規約も、所定の手続を経ている限り、よほどのことがない限り違憲と判断されないことになります。

 

割増金を2倍にする条項についても、同様だと考えられます。なぜなら、所定の手続を経て成立する以上、裁判所は、ことさらに内容の妥当性にまで踏み込むことができないからです。

 

しかし、果たしてそれで良いのでしょうか。

 

繰り返しますが、判例の論理を根本で支えている前提は、NHKという公共放送局の公共性、非営利性、独立性、公正性といった特殊な位置づけです。その前提が崩れるような事態があれば、判例の論理は根底から揺らぐことになるはずです。

 

たとえば、かなり前の話になりますが、2014年1月25日に、NHKの籾井勝人会長(当時)が、「政府が『右』というものを『左』というわけにはいかない」「(放送内容が)日本政府とかけ離れたものであってはならない」などと発言しています。

 

その他にも、政治家の番組内容への介入疑惑や、記者の過労死の隠蔽疑惑といった、独立性・公正性を疑わせるような不祥事が起きています。

 

さらに、放送法が制定されてから長い年月が経ち、今日では多チャンネル化・IT化が進み、テレビ自体の役割・影響力が相対的に低下しています。そのなかで、NHK自体の公共放送としての存在意義・役割が変化してきています。

 

そういったことを考え合わせると、最高裁判例の論理は、実態に即していない、古典的な「公共放送の理念」にとらわれすぎているきらいがあるといわざるをえません。

 

「相続税の税務調査」に 選ばれる人 選ばれない人
>>1月16日(木)開催・WEBセミナー

 

カメハメハ倶楽部セミナー・イベント

 

【1/7開催】<令和7年度>
税制改正大綱を徹底解説
最新情報から見る資産運用への影響と対策

 

【1/8開催】オルカン、S&P500…
「新NISA」の最適な投資対象とは
金融資産1億円以上の方だからできる活用法

 

【1/9開催】2025年の幕開け、どうなる?日本株
長いデフレ環境を生き抜いたスパークスが考える
魅力的な企業への「長期集中投資」

 

【1/9開催】相続人の頭を悩ませ続ける
「共有名義不動産」の出口は“売却”だけじゃない!
問題点と最新の解決策を藤宮浩氏が特別解説

 

【1/12開催】相続税の
「税務調査」の実態と対処方法
―税務調査を録音することはできるか?
【見逃し配信special】

 

 

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧