(画像はイメージです/ココナラ法律相談)

結婚後、いつまでも結婚当初のような関係性のまま過ごすことは難しいです。なかには夫婦関係が冷めきっており、同居していても会話がなかったり、ケンカが絶えなかったり…というケースも少なくありません。では、もし家庭内別居状態である夫婦が浮気をした場合、請求できる慰謝料は変わるのでしょうか。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、村山大基弁護士に解説していただきました。

慰謝料額はいくらか。不仲であったことの影響は?

不貞慰謝料(離婚した場合)の一般的な相場について

発覚前の夫婦の状況や婚姻期間、不貞期間など、いろいろな事情によって変わってきますので、一概にこの額、と判断するのは難しいです。

 

ただ、おおむね100〜300万円くらいの幅の中で決まることが多いです(ケースによってはもっと上がることもありますが、支払う側としてもあまり高額の支払いには応じないのが一般的です)。ちなみに、不貞は発覚したが離婚にまでは至らなかった、という場合であれば、数十万〜150万円くらいで話がつくケースが多いように思います。

 

慰謝料というのは、精神的苦痛に対して損害賠償を支払うものですので、不貞された上に離婚にまで至った方が、関係修復した場合より精神的苦痛が大きい、と判断されやすいことが背景にあります。

 

「婚姻関係破綻」「不仲」と慰謝料

「婚姻関係が不貞前から既に破綻していたから、不貞慰謝料を負わない」という主張がなされることがあります。

 

過去の例で、婚姻関係破綻後の不貞行為について慰謝料請求が認められなかったケースがあります。

 

大まかな理由としては、そもそも不貞行為で責任を負うのは、婚姻共同生活の平和の維持を不貞行為によって侵害するからであって、既に(不貞行為があろうがなかろうが)破綻しているのなら、原則としてこのような権利や法的保護に値する利益がないというものです。

 

今回の件でも、もしかすると相手から「不仲で婚姻関係は破綻していたから、不貞慰謝料は負わない」という反論がなされるかもしれません。

 

ただ、今回のケースだと不仲ではあるものの、同居して家事育児を分担されているように思われますので、記載の事情からすると破綻とまでは認められなさそう(=破綻を理由に慰謝料支払いを免れるのは難しそう)に思います。

 

面談相談では、実際の生活状況や、「不仲、家庭内別居」の具体的な内容を聞き取りつつ、裁判等での見通しを検討することになります。

離婚では慰謝料以外も要注意

離婚を決意した際に、考えることは不貞慰謝料以外にもいろいろあります。

 

例えば以下のようなことなどです。

 

  • 離婚までに別居するのか、あるいは生活費をどうするのか(婚姻費用等)
  • お子さんがおられる場合、親権者をどちらにするか(親権)
  • 離婚後、養育費をいくらにするか、入学金等はどう扱うか(養育費)
  • 結婚中にためた財産をどう分けるか(財産分与)

 

ケースによっては慰謝料よりこれらの金額が大きいケースもありますので、全体の進め方含め、近所の弁護士に相談に行ってみるのがおすすめです。

 

当初悩んでいたこと以外にも、より重要な問題が見つかるかもしれません。

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