(画像はイメージです/PIXTA)

離婚の際に持ち家・預貯金・車などの財産を夫婦で分け合う財産分与。しかし対象となる財産の隠匿や、対象となる財産の分け方について意見が合わないなど、トラブルに発展しやすい問題のひとつです。そこで実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」によせられた質問をもとに、婚姻前に所有していた財産の財産分与について春田藤麿弁護士に解説していただきました。

婚前契約書はいつ作るの? 公正証書にする必要は?

「婚前契約」という名称のとおり、婚前契約は入籍前に結ぶ必要があります。

 

婚前契約の中には夫婦の財産に関わらないものもありますが、太郎さんの場合には夫婦の財産に関わる内容を定めることになりますので、法律上、入籍前の締結が求められています(民法第755条、第758条1項)。

 

入籍直前に婚前契約の作成に着手する方もおられますが、相手にも十分な検討期間をあげることが望ましいため、遅くとも入籍の1、2ヵ月前には準備を始めることをお勧めします。

 

ところで、婚前契約については、これを公正証書にする必要があるのかといったご質問をよくいただきます。

 

結論としては、婚前契約書を公正証書にする意義はありません。

 

養育費などの支払いが滞った場合に、強制執行による回収を可能とするために、離婚時に公正証書を作成することはよくあります。

 

しかし、婚前契約を作成する段階では、離婚は将来の不確かな出来事のため、その性質上、強制執行を可能とする効力を付与することはできません。したがって、婚前契約書をあえて費用をかけて公正証書にする実益はないといえます。

 

法的効力の高い婚前契約を作成するには、その内容面、手続面が重要となりますので、婚前契約に詳しい弁護士に相談をして作成してもらうことをお勧めします。

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