(※写真はイメージです/PIXTA)

相続には十人十色の事情があり、場合によっては家族や親族同士の関係を壊してしまうこともあります。そうした事態を避けるためにはどうすればよいのでしょうか。相続に必要な知識や相続を円満に進めるコツについて、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届けします。

代襲相続人の相続分はどうなる? 相続財産の分配方法を解説

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代襲相続人の相続分は被代襲者の相続分と同一です。代襲相続人が複数いる場合は被代襲者の相続分を頭数で均等に割ります。

 

例えば被相続人の子である長男と次男の二人いたが、次男が死亡し、その子(代襲相続人)が二人いたとすると、長男が2分の1、代襲相続人たる次男の子供二人が、その2分の1を二人で均等に分け合うこととなり4分の1ずつとなります。

代襲相続でトラブルに! よくあるケースをご紹介

代襲相続のトラブルで一番多いのが、被代襲者と他の相続人との間でしていた話が相続の際には代襲者には通じないという点です。

 

特に代襲相続人が被代襲者の離婚した配偶者との間の子である場合などは、一切連絡先がわからない、連絡がとれたとしても、あまりいい感情をもっていない等、相続手続への協力が得られない場合も多いです。また、このような場合でなくても世代間の考え方の違いで、トラブルになる場合も多いです。

 

親の面倒をみた長男が家を相続することに次男は納得していたがその後次男が死亡し、相続発生時にいざ代襲相続人と話し合う際には被代襲者の口約束は意味をなさず、シッカリと法定相続分を請求されるケースは多々あります。

 

また、被相続人の配偶者がと兄弟姉妹や、甥姪が相続人の場合、よくあるトラブルとして、配偶者としては被相続人と二人で積み上げた財産を、兄弟や甥姪と分け合わなければならないことに納得がいかず争いに発展してしまうケースもあります。

 

権利としては兄弟や甥姪全員で4分の1ですが、家以外に主だった財産がなければ分けることが難しく、家は守れたとしても預金を全て持っていかれる自体に陥ることもありえます。

 

これが兄弟であるなら、被相続人と生前から話をしていたり、よく人格を知っていたりするので話がスムーズに進むこともありますが世代が違う甥姪との話し合いがうまくいかず、相続手続きが停滞してしまうこともあります。

 

たとえ先の話を家族で話し合っていたとしても、事情によっては代襲相続人のように当事者が変わることがあります。口約束ではなく遺言など実際に先を見据えての対策をしておくことをお勧めします。

代襲相続をして遺留分を請求できるのは誰?

兄弟姉妹に遺留分がないように、代襲相続人である甥姪に遺留分はありません。同じように遺留分を持つ子の代襲相続人である孫は遺留分を持つことになります。

相続放棄したら自分の子どもに代襲相続される? 

相続人が相続放棄をし、相続人ではなくなった場合は代襲相続人も相続放棄をしなければならないのでしょうか。

 

代襲相続人は相続発生時に既に子や兄弟が死亡していることにより、代わりにその子が相続する権利を得る制度です。

 

相続開始時の相続人が被相続人の子及び代襲相続人である孫である場合は子とその孫が相続放棄をすれば、第1順位の相続放棄は完了し、第2順位(両親や祖父母)や第3順位(兄弟姉妹)が相続放棄をすることになります。同じく代襲相続人たる甥名が相続放棄をするとその下の代には相続権は移りません。

 

 

株式会社サステナブルスタイル

後藤 光

 

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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