民事裁判の「弁論準備手続」とは?
弁論準備手続は、民事裁判で、「争点」と「証拠」を整理するための手続であり、原則として非公開で行われる決まりになっています(民事訴訟法168条以下)。
裁判は、当事者が法廷に出頭し、裁判所の面前で、かつ、公開で行われるのが原則です(憲法82条)。これは、裁判が公平・公正に行われることを担保するためです。
裁判所へ行くと、誰でも、どの法廷でどのような事件の裁判を行っているのか確認することができ、かつ、それらを傍聴することができます。
しかし、この原則は絶対ではありません。
場合によっては、公開の原則を厳格に貫くと不都合なことがあります。
そこで、法令上、様々な例外が定められています。弁論準備手続はそれらの一つです。
弁論準備手続は、本格的な公開審理(口頭弁論)の前段階において、争点・証拠を整理するための方法として定められています。
裁判の遅延・長期化を防ぐために、2003年(平成15年)の法改正の際に導入されたものです。
本番である口頭弁論を行う前提として、あらかじめ争点・証拠を整理しておくことにより、口頭弁論が無駄なくスムーズに進むのに役立ちます。
弁論準備手続を行うかどうかは、ケースバイケースで、裁判所が当事者の意見を聞いたうえで判断します。
そして、弁論準備手続を無駄にしないために、あとで新しい争点・証拠を持ち出した当事者に対してはペナルティが課されることになっています。
すなわち、もし、口頭弁論が始まったあとで、当事者が新しい争点・証拠を持ち出した場合、その当事者は弁論準備手続でそれらの主張・立証ができなかった理由を説明しなければなりません。
また、場合によっては「時期に後れた(おくれた)攻撃防御方法」として却下されることがあります(民事訴訟法156条)。
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