(※画像はイメージです/PIXTA)

2022年10月11日に裁判所において非公開で行われた「弁論準備手続」において、被告・国側の担当者である防衛相の職員が、手続の一部始終を録音していたことが発覚しました。録音は常態的に行われていた可能性があるとのことで、これが「盗聴」にあたると批判されています。今回の件は何が問題なのでしょうか。弁論準備手続の概要に触れながら解説します。

弁論準備手続が「非公開」とされている理由

弁論準備手続は原則として非公開であり、双方の当事者と訴訟代理人弁護士のほかは、裁判所が認めた人以外は傍聴することができません。

 

また、裁判官は、場合によっては、片方の当事者を一時的に退室させて、他方の当事者とだけ話すこともできます。

 

その理由は以下の通りです。

 

・当事者が萎縮せず率直に本音を自由に言い合えるようにする必要がある

・やりとりのなかでプライバシーや営業秘密にかかわる情報が出てくる可能性がある

 

弁論準備手続でのやりとりの内容が第三者に知られたり、秘密にしたい情報を反対当事者に知られたりする可能性があると、当事者は、率直に本音を話したり、重要な事実に関する話をしたりできません。

 

だからこそ、非公開と決めたからには、そのやりとりが漏れる可能性があってはならないのです。

 

原告側代理人・笠置裕亮弁護士の記者会見によれば、今回の件で、録音されていたのは弁論準備手続の一部始終であり、被告である国側の担当者が退席している間に行われた、原告側と裁判所のやりとりも含まれていました。

 

原告側は、被告側の担当者がいないからこそ、安心して話せることがあります。しかも、いったん秘密裏に録音が行われてしまえば、それを第三者が聞くことを防ぐのは物理的に不可能です。

 

国側の担当者は、録音データを内々の打ち合わせでしか利用していないと弁明しているとのことですが、その弁明は通用しないのです。

 

今回の件は、誰にとっても決して他人事ではありません。なぜなら、民事裁判のもろもろの手続はすべての人が利用する可能性があるからです。

 

たとえば、プライバシーや営業上の秘密にかかわる事項に関し、他者との間に民事紛争が起き、やむなく裁判制度を利用しなければならない事態は、誰にでも起こりえます。

 

今回のようなことが起き、録音データが当事者以外の第三者の手に渡るようなことがあれば、取り返しがつかない事態になるおそれがあります。

 

民事裁判手続に臨む関係者に法令を遵守する態度が厳しく求められるのは当然ですが、同時に、当事者ではない私たちも、日ごろから、制度の趣旨がないがしろにされないよう、このような事態に敏感になり、チェックしていく必要があるといえます。

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

 

■恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ

 

■入所一時金が1000万円を超える…「介護破産」の闇を知る

 

■47都道府県「NHK受信料不払いランキング」東京・大阪・沖縄がワーストを爆走

 

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧