確定申告をきちんとすれば、「還付金」が入るケースが多い
サラリーマンはあらかじめ源泉徴収をされており、税金を支払い過ぎた分は年末調整で還付される。だから自分で確定申告をする必要はない。
それが、一般的です。しかし、副業をやっていたらどうなのか? その判断をするために、サラリーマンでも確定申告が必要な代表的なケースを確認してみましょう。
①給与収入が2000万円を超える
②2ヵ所以上から給与をもらっている
③給与及び退職所得以外の所得が20万円を超える
これを踏まえて、サラリーマンが副業をした場合に確定申告をするかしないかを考えると、②の条件に当てはまるアルバイトなどの「雇われている副業」ならば、確定申告をしなくてはなりません。
また、雇われているわけではなくても、譲渡所得(土地、建物、株式等、ゴルフ会員権等の資産を譲渡した時の所得)や雑所得、事業所得が20万円を超えれば、③の条件に当てはまるので確定申告の必要があります。
たとえば、「雇われている副業」で給与収入を得ていたら、その所得の額にかかわらず確定申告をしなくてはならないのに、勝手に「しなくてもいい」と判断してしまう。それは、義務を果たさないというだけでなく、損をする可能性すらあるのです。
なぜなら、本業の給与所得は社員の扶養状況などを把握している会社によってほぼ正確に源泉徴収されるのですが、副業でアルバイトなどをすると、正社員ではない従業員の状況や立場はそれほど正確に管理されていないため、あらかじめ高めに税額が設定されているからです。
だから、確定申告をきちんとすれば、還付金が入るケースが多いのです。確定申告の義務を無視しようとは思わないまでも、「20万円を超えたら確定申告をして税金を支払わなくてはならない」と思って、所得を20万円以下に抑えようとする人もいます。
しかし、たとえ給与及び退職金以外の所得が20万円以下で確定申告が不要でも、住民税は市町村に申告しなければならないという義務があります。また、サラリーマンであっても医療費控除やふるさと納税のために確定申告をする場合には、20万円以下の副業の所得も合わせて申告しなくてはなりません。そのうえ、もし赤字になっていたとしたら、損益通算をして還付してもらうこともできるのです。
所得20万円以下であれば確定申告を「しなくてもよい」というルールがあっても、「してはいけない」というわけではないのです。
結局、目の前の場当たり的な損得で「副業の税金まで支払いたくない」と考えるのではなく、いろいろな側面からトータルに税金について向き合うことが大切です。義務を果たして権利を主張する。そのためにも確定申告を年中行事にしましょう。
三流▼副業の分まで税金を支払いたくないから、確定申告をしない
二流▼所得が20万円を超えたら確定申告をする
一流▼所得が20万円以下でも確定申告をする