思わぬ盲点も!火災保険の水災保険金の支払条件
このように、火災保険の水災補償は、きわめて重要になってきています。
しかし、当然のことながら、すべての水災による被害をカバーしてくれるわけではありません。
どこまでカバーしてくれるのか、確認しておく必要があります。
ここで重要なのが、いわゆる「浸水条件」です。
浸水条件とは、以下の3つの条件をいずれかをみたした場合に水災保険金を受け取れるということです。
1.床上浸水した
2.地盤面から45cm超の浸水をした
3.再調達価格(新価)の30%以上の被害が発生した
2つめと3つめはややわかりにくいのですが、一言であらわせば、要するに、「床下浸水」による被害は基本的にカバーされないということです。
しかし、これでは不十分なケースがあります。なぜなら、現在、実際には建物外に重要な機械設備が設置されていることが多くなっているからです。
たとえば、エアコンの室外機、エネファーム等の充電設備・発電設備・蓄電設備、エコキュート等の給湯設備、エレベーター等の昇降設備です。
これらは、屋外に設置されていると、水災の被害を受けるリスクが高く、被害に遭った場合の修理費用等も高額になります。
もしも、単に水災補償を付けただけだと、浸水条件をみたさない限り、これらはカバーしてもらえません。
水害によって甚大な被害が発生するのは、床上浸水の場合だけではなくなったのです。
特定の機械設備に限り浸水条件を外せる特約も
そこで、ごく最近になって登場したのが、そういった特定の機械設備に限って浸水条件を外す特約です。「特定設備水災補償特約」と言われます。
これは、所定の機械設備が水災被害に遭った場合、浸水条件をみたさかったとしても、一定の限度額まで保険金を受け取れるというものです。
この特約は、浸水条件をみたさなかった場合に初めて発動します。そして、あらかじめ設定した限度額を上限として、水災保険金が支払われます。
今後、大規模な風水害が頻発するリスクが大きいことを考えると、被害にみまわれる可能性があるエリアに建物がある場合は、水災補償が必須なだけでなく、この「特定設備水災補償特約」も付けておくことをおすすめします。
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一級建築士、土地家屋調査士、
不動産鑑定士、相続専門税理士
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