制作したキャラクターの著作権の扱いはどうなる?
イラストレーターとしてお仕事をしている相談者は、とある企業から依頼があり、企業のマスコットキャラクターを描きました。
そこでキャラクターの著作権の扱いについて疑問が生じ、ココナラ法律相談「法律Q&A」に相談しました。
企業との話し合いのなかで、相談者はキャラクターを二次利用、三次利用することになった場合、契約金が変わる旨を伝えられたそうです。相談者はこの件について検討するにあたり、「キャラクター自体」の著作権は企業にあっても、「制作したイラスト自体」の著作権は相談者に帰属するのかという点について、疑問を抱いていました。
果たして、キャラクターの著作権の扱いはどうなるのでしょうか。
著作権法で保護されるのは「表現物」のみ
クリエーターの方の相談を多く受けていると、相談者であるクリエーターの方において、自分が「何を取引の対象としているのか」についてあまり理解されていないと感じることがあります。
例えば、野菜を栽培している農家の方であれば、自分が販売しているのは「野菜である」とはっきりと断言することはたやすいでしょう。しかしながら、イラストレーターの方の場合、自分が販売しているのは、自分が作成したイラストのデータなのか、イラストに関する権利なのか、それともイラストに描かれているキャラクターに関する権利なのかという点についてはっきりと断言できる方は少ないように思います。
この理由の一つには、著作権法が保護の対象としているもののわかりにくさにあるといえるでしょう。
著作権法は、第2条第1項第1号にて著作権法の保護の対象となる「著作物」の定義をしています。それによると、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」とされています。いくつかの細かい要件が規定されていますが、相談内容に関連した部分だけ取り出すと、著作物は「表現されたもの」でなければならないこととなります。
つまり、著作権法で保護されるものとしては、「キャラクター」と言われるような抽象的な概念ではなく、実際にイラストや文章で表現された表現物に限ることとなります。従って、相談者の質問のうち、「キャラクター自体の著作権」が企業にあるという点については、そもそも「キャラクター自体」は著作権法の保護の対象となっていないため法律的には誤りであるということになります。
一方で、相談者が実際に製作したイラスト自体は、著作物であり著作権法の保護の対象となることとなります。