養子縁組が有効な限り、娘の財産は戻ってこない
冬樹さんの相続人である葉子さんが相続するとなれば、夏子さんの財産は陽子さんに相続されてしまうこととなってしまいます。
それでは、葉子さんが相続放棄をした場合はどうでしょうか。相続放棄をした場合は、冬樹さんには、子どもも両親もいないことから、相続人がいないこととなり、夏子さんの財産は国が取得することとなってしまいます。
そこで、春子さんが夏子さんの財産を取り戻そうとすれば、冬樹さんが相続人ではなかった、すなわち、冬樹さんと夏子さんの養子縁組が無効であることを主張立証していくことが必要となります。
よって、「夏子さんの1億円を冬樹さんに相続させないためには、養子縁組を無効とする必要がある」とする選択肢③も正解となります。
被相続人を殺害した可能性が高いのに、容疑者が自殺してしまったために容疑者の身内に相続されてしまうか、国に財産を取得されてしまうなんて、不合理な気がします。現在の民法を改正しない限り、このような不合理な事態が発生してしまいます。
※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。
高島 秀行
高島総合法律事務所
代表弁護士
2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】