(画像はイメージです/PIXTA)

資産家の独身女性が知り合いの男性と養子縁組し、養子となった男性が養母を殺害した容疑で逮捕されるという、まるでドラマのような事件が起こりました。もし相続人が犯罪を犯した場合、相続権はどうなってしまうのでしょうか。高島総合法律事務所の代表弁護士、高島秀行氏が解説します。

高齢母、亡くなった娘に養子がいると知って愕然

春子さんには、娘の夏子さんがいます。夏子さんは、独身で、子どももいません。夏子さんは、亡くなった父親の秋男さんから相続した遺産など約1億円を持っていました。

 

夏子さんは、自宅で変死している状態で発見されました。その後、夏子さんが、冬樹さんという春子さんが知らない若い男性と養子縁組をしていることが判明しました。

 

そして、冬樹さんは、夏子さんの相続人として、夏子さん名義の約1億円の遺産を相続しました。

 

しばらくして、冬樹さんは、夏子さんの殺害容疑で逮捕されました。

 

春子さんは、どうしたらよいでしょうか。

 

①養子縁組が有効である限り、夏子さんの遺産は冬樹さんが相続するので、春子さんは取り返すことはできない。

 

②被相続人の殺害は相続欠格事由に該当することから、冬樹さんの逮捕により冬樹さんの夏子さん殺害が証明できれば冬樹さんは相続資格を失い、春子さんは冬樹さんが相続した遺産を返還請求できる。

 

③相続欠格事由は、被相続人の殺害だけでなく、殺害を理由に刑に処せられたことが必要なので、冬樹さんが逮捕されただけでなく、殺人罪で有罪となり、懲役刑などの処罰を受けた場合に、冬樹さんは相続資格を失い、春子さんは冬樹さんが相続した遺産を返還請求できる。

 

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