(※画像はイメージです/PIXTA)

相続税の課税最低限が2015年以降引き下げられ、昨今では「相続税と贈与税の一体化」が取り沙汰されるなど、相続税対策が身近なものになってきています。そこで、相続対策を組み立てるうえで絶対に知っておいていただきたい3つのポイントを解説します。

相続税対策(相続税の節税)

2つめは相続税対策です。遺産が多いほど、相続税の額は高くなります。

 

相続税の課税対象となるのは、相続の対象となる財産が基礎控除の額を超えるケースです。

 

相続税の基礎控除額は以下の計算式で算出されます。

 

「3,000万円+600万円×相続人数」

 

たとえば、相続人が子ども3人の場合、基礎控除額は、

 

「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」

 

であり、この額を超えた分が相続税の課税対象となります。

 

そこで、資産価値の評価額(相続税評価額)を引き下げる方法を考えることが大切です。

 

ここでは、例として、以下の3つを紹介します。

 

1. 不動産を用いる方法

2. 生前贈与を用いる方法

3. 一時払いの生命保険を用いる方法

 

第一に、不動産を用いる方法です。不動産は、相続税評価額が市場価格よりも低く抑えられます。また、「小規模宅地等の特例」などの優遇措置もあります。

 

第二に、生前贈与を用いる方法です。生前贈与については、年110万円までは基礎控除を受けられますし(暦年贈与)、「住宅資金贈与の特例」「教育資金贈与」などの優遇措置もあります。

 

ただし、生前贈与を用いる方法は、ともすれば特定の相続人だけを利することになりかねないので、相続人の間で不公平にならないよう配慮する必要があります。

 

第三に、一時払いの生命保険を用いる方法です。これは、簡単に言えば、保険会社に支払う「保険料」と、亡くなった時に遺族に支払われる「死亡保険金」がほぼ同額の生命保険です。

 

保険会社に「保険料」として支払うことで、その額を相続財産から除くことができます。また、「死亡保険金」を遺族が受け取った場合、「500万円×相続人数」の額については相続税がかかりません。相続対策にほぼ特化した生命保険です。

相続税の納税資金準備もぬかりなく

3つめは、相続税の納税資金準備の問題です。

 

相続税の額が決まったら、その額を納付しなければなりません。

 

納税資金が問題となるのは、相続財産のうち現預金や直ちに換金できる資産の比率が低い場合です。

 

たとえば相続財産の大部分を、住んでいる家屋敷や経営している会社の自社株式など、換金が難しい資産が占めているようなケースだと、相続人は、納税資金を相続財産とは別に用意しなければならず、それは決して容易ではありません。

 

この場合は、「相続争いの予防」のところでお伝えしたのと同様、生命保険の活用が有効です。

 

なお、自社株式については、会社に利益剰余金(内部留保)があり、かつ現預金が潤沢にあれば、相続人が会社に自社株式を買い取ってもらうことにより、相続税の納税資金を準備することができます。

 

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