非課税枠は110万円だが…「毎年400万円以上の贈与」でも税金対策になる驚きの理由【税理士が解説】

非課税枠は110万円だが…「毎年400万円以上の贈与」でも税金対策になる驚きの理由【税理士が解説】
(写真はイメージです/PIXTA)

贈与税の基礎控除額は年間110万円で、この金額を超過した分には課税されることから、なんとか基礎控除額の範囲内に抑えて贈与を続けている人は少なくありません。しかし、なかにはあえて「年間400万円以上の贈与」を続けることで、税金対策をしている人がいると、岡野相続税理士法人の代表社員、岡野雄志税理士はいいます。非課税枠を超えた贈与を続けながら、結果的に税金対策を実現できるのはなぜなのか……具体的な数字を交えながら詳しくみていきましょう。

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    「10年間毎年100万円の贈与」贈与税は課される?

    「暦年課税」を用いた贈与には、「暦年贈与」(※1)「連年贈与」「定期贈与」(※2)があります。

    ※1.暦年贈与:1年間に基礎控除額110万円以下の贈与を行うこと

    ※2.定期贈与:一定の贈与額を複数回にわけ、一定額を一定期間にわたって贈与を行うこと

     

    もちろん「連年贈与」は贈与額によっては贈与税が課されますし、「定期贈与」も本来、贈与税が課される金額を複数年にわけて渡す行為ですから、贈与税が発生します。

     

    では、たとえば、毎年100万円を10年間、親から子へ贈与したら、「定期贈与」として贈与税が課されるのでしょうか? 国税庁の答えは、以下のようになっています。

     

    定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。

     

    ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。

     

    なお、その贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択している場合には、贈与税がかかるか否かにかかわらず申告が必要です。

     

    出所:国税庁『No.4402 贈与税がかかる場合』より

     

    つまり、「定期金給付契約」という贈与契約を贈与者と受贈者で交わした場合、「定期贈与」とみなされ、贈与税がかかります。たとえば、2,000万円を100万円ずつ20年間にわたって贈与する契約を結んだ場合などです。

     

    では、贈与契約書を作成しないほうがいいかというと、そんなことはありません。「暦年贈与」も、「連年贈与」も、贈与を行うたびに贈与契約書を交わすことで、税務署に「定期贈与」を疑われ、万が一、税務調査に入られた場合にも、「定期贈与ではない」という証拠になります。

     

    いずれにせよ、相続税対策としての生前贈与は早めに計画したほうが功を奏します。年内に「相続税と贈与税の一体化」が具体化することはないと思われますが、備えあれば憂いなし。「連年贈与」をお考えなら、「暦年課税」が使えるうちに実行されることをおすすめします。
     

     

    岡野雄志

    岡野相続税理士法人

     

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