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富裕層は贈与税を払っても「連年贈与」したほうが得?
仮に、被相続人の財産総額は8億円で、相続人は配偶者と2人のこどもとしましょう。法定相続分で分配し、配偶者は1/2の4億円、残り4億円をこどもが1/2ずつ各2億円相続したとします。配偶者控除と基礎控除を差し引いた、相続税額の概算は1億3,120万円となります。
被相続人が生前、8億円の財産から毎年400万円ずつ、配偶者と成人したこどもに10年間「連年贈与」したとします。基礎控除を差し引いた贈与税額は1,005万円。残り6億8,000万円にかかる相続税額は1億0,420万円。一度に相続させるより、税額は1,695万円抑えられます。
「暦年課税」を適用すると、長期間の贈与ほど相続のみの場合より税負担が減ります。生前対策は早いほどよいといわれる所以です。
もちろん、財産の種類、財産額、財産を渡す人や数など、ケースによって異なりますから、一概に財産がいくら以上なら贈与が得とはいえません。
しかし、相続税額と贈与税額を計算し、比較することで、各々のケースごとに「損益分岐点」を見極めることはできます。なお、相続発生前3年以内の贈与には相続税が課せられる場合があるので、注意が必要です。
また、贈与税には、配偶者、兄弟、未成年の子や孫に対する「一般税率」と、成人した子や孫が対象の「特別税率」があるので、贈与のタイミングも重要です。
相続税額の基本的な計算方法
ステップ1:各相続人の相続税課税額を計算
※非課税財産額:墓地、墓石、仏壇、仏具、公益事業に使用される物、生命保険金(500万円×法定相続人数)、退職手当金等(500万円×法定相続人数)、個人経営の幼稚園事業に使われる費用など
ステップ2:各相続人の課税額を合計して相続税の課税合計額を計算
ステップ3:相続税の課税合計額から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を計算
ステップ4:法定相続分で相続したものとして、各法定相続人の取得金額を計算
ステップ5:各法定相続人の取得金額に税率を掛けて、各々の相続税の算出税額を計算
ステップ6:各法定相続人の算出税額を合計して相続税の課税総額を計算
■法定相続分に応ずる取得金額ごとの税率と控除額
1,000万円以下:10%/控除額なし
3,000万円以下:15%/50万円
5,000万円以下:20%/200万円
1億円以下:30%/700万円
2億円以下:40%/1,700万円
3億円以下:45%/2,700万円
6億円以下:50%/4,200万円
6億円超:55%/7,200万円
贈与税の基本的な計算方法(暦年課税)
贈与があった年(1月1日~12月31日の1年間)の贈与財産額-基礎控除額110万円=贈与税の課税価格
贈与税の課税価格×税率-控除額=贈与税額
※贈与税は原則として受贈者が申告・納税するため、上記は受贈者1人に対する贈与税額の計算となる。贈与税の課税価格が0またはマイナスなら、申告・納税の必要はない。
■贈与税の課税価格ごとの税率と控除額
〈一般税率〉
200万円以下:10%/控除額なし
300万円以下:15%/10万円
400万円以下:20%/25万円
600万円以下:30%/65万円
1,000万円以下:40%/125万円
1,500万円以下:45%/175万円
3,000万円以下:50%/250万円
3,000万円超:55%/400万円
〈特別税率〉
200万円以下:10%/控除額なし
400万円以下:15%/10万円
600万円以下:20%/30万円
1,000万円以下:30%/90万円
1,500万円以下:40%/190万円
3,000万円以下:45%/265万円
4,500万円以下:50%/415万円
4,500万円超:55%/640万円
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