(※写真はイメージです/PIXTA)

信託は「高齢者の認知症対策」としての利用が増えていますが、金銭や不動産の資産管理が多く、自社株への利用例はまだ少ない傾向です。しかし、信託の「分ける・継ぐ・まとめる」機能を活用することで、社長が持つ自社株の相続対策の非常に有効な手段となります。今回は、信託の機能を活用して自社株の承継対策を行うことを決めたある社長の事例を、社長とコンサルタントたちのやり取りを通じて紹介します。

信託に加え、「もう1つリスク回避」の方法も

上記の信託で、鈴木社長の遺言がなくても速やかに後継者候補の次男に自社株を渡すことができるようになります。

 

信託で自社株の承継についてリスク回避の手段を講じることができましたが、もう1つリスク回避手段が必要です。

 

相続には、相続税が課税されるという課題があります。相続税は相続が発生したときから10ヵ月後に現金で納税しなければなりません。現預金やすぐに現金化できる資産を持っていないと、納税資金が足りないという事態になってしまします。

 

自社株は、すぐに現金化できない資産です。信託の仕組みで自社株を後継者候補の次男に承継しても、次男が現金や預金を持っていなければ相続税の納税ができません。また、鈴木社長の資産のうち、自社株の比率が高い場合、奥様、長男、長女が相続する資産は少なく、不平等が生じてしまいます。この不平等を解消する仕組みも、信託とあわせて検討する必要があります。

 

その仕組みとして最適なのが「生命保険」です。生命保険は被保険者が亡くなったことを事由に保険金が支払われます。そして保険金受取人が受け取る生命保険金は、受取人固有財産として、遺産分割の対象外の資産です。

 

保険の設計は山田氏の専門分野です。信託の検討とともに生命保険の検討もあわせて行っていきましょう。

 

以上、鈴木社長の自社株承継の提案のやり取りを例に、信託を活用した自社株承継が有効であることを説明しました。この自社株承継の信託は、信託の「継ぐ機能」を活用する仕組みです。遺言が必須な社長でもなかなか遺言の作成はできません。信託を利用することで、社長の大切な自社株の承継を万全にして、それから時間をかけて相続税対策を行っていくことは、自社株承継対策において重要なことと筆者は思っています。

 

 

石脇 俊司
一般社団法人民事信託活用支援機構 理事
株式会社継志舎 代表取締役

 

 

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