「遺言」と「信託」の違いとは?
「遺言」は、遺言者が亡くなったときに、遺言者が持つ資産を誰にどのように承継するか、遺言者の意思を示すものです。筆者はかねがね「遺言は資産の承継に必須」と申し上げていますが、とくに社長には、遺言を作成していただきたいと思っています。
「信託」は、資産の承継に加えて、資産の管理もできる仕組みです。信託という1つの仕組みによって、資産の管理と承継の2つを行うことができます。資産を持つ高齢の方が亡くなるまでの間、信託で資産を管理し、その方が亡くなったとき、信託で管理していた資産を特定の人に渡すことができます。
高齢となって判断能力が低下し、資産管理が難しくなることへの備えとして、資産の管理と承継ができる信託を利用する事例が増えています。
信託の「委託者」「受託者」「受益者」とは?
信託における、委託者、受託者、受益者の3者について、簡単に説明しましょう。
資産を所有し、その資産についてある目的を実現したいと思っている人が「委託者」。
委託者より信頼され、委託者の資産(信託財産)を引き受けて、信託財産の管理・処分をする人が「受託者」。
そして「受益者」は、信託財産に関する利益を得る権利を持つ人です。
資産の管理と承継のために利用される信託では、信託の当初は、委託者が受益者でもある信託がほとんどです。委託者として信託財産の管理を受託者に任せ、受益者として信託財産の利益を得るという仕組みです。信託したあと、委託者の判断能力が大きく低下しても、委託者が信託した財産(信託財産)の管理・処分は受託者が行うので、信託財産の管理・処分は滞りません。また、委託者は受益者でもあるため、引き続き信託財産の利益を得続けることができます。
信託を引き受けた受託者は、義務を課せられて大変です。委託者が信託財産について実現したい目的(信託目的)を実現する義務を負います。信託を引き受けて終了するまでの間、受託者は信託財産の利益を得る権利を持つ受益者のために、信託財産を管理していきます。
また、受託者に移転する信託財産について、受託者は、受託者を務める人が所有する自身の資産とは分別して管理・処分しなければならないという義務も課されています。
資産の所有権は「受託者に移転」する
資産の所有者は、管理・処分する権利と使用・収益を得る権利の2つの権利(所有権)を持っています。
信託では、信託する資産を受託者に移転します。信託することで、資産の所有権は委託者から受託者に移転します。
信託財産の所有権は受託者に移転しますが、先ほど説明したように、受託者は、信託財産の利益を得る権利を持つ受益者のために信託財産を管理します。
信託することで、信託財産の所有権は分離され、受託者は信託財産の使用・収益する権利を持ち、受益者は信託財産の使用・収益権を持つことになります。