株式の遺産を受け取り、遺留分の支払いでトラブルに
相談者のたけうちさん(仮名)はご両親を亡くされ、そのとき発生した相続問題について、ココナラ法律相談「法律Q&A」に相談しました。
たけうちさんと姉の2人が相続人となりましたが、遺言により、遺産は全てたけうちさんに譲られることになりました。そのため、姉には遺留分を支払う必要があります。しかし、遺産のほとんどが株式で、現金で支払うとなると、手数料や損益部分の税金で、定められた割合以上に減ることになります。
たけうちさんが姉に交渉しても「現金で支払え」と言われてしまう状況なのですが、そのまま株式で譲る形ではいけないのでしょうか。
法改正後の相続事案における遺留分は金銭支払いが必要
1.遺留分を現金で支払う必要があるのか?
たけうちさんの事案では、親の遺言において、全ての財産をたけうちさんに承継させることが定められています。この場合、姉は何ら相続財産を取得することができないため、遺留分(親の相続財産のうち、一定の割合で姉に保障される利益のことです)を侵害されることになります。
そこで、姉としてはたけうちさんに対し、遺留分の侵害を主張することができますが、この場合にたけうちさんは、遺留分侵害額を金銭(現金)で支払う必要があるのか、それとも相続財産である株式を姉に譲渡することで解決することができるのか、という点が問題となります。
2.民法の改正前後で規律が異なること
(1)改正前は現金ではなく現物での解決が原則
民法の相続に関する規定は、平成30年に大きく改正され、遺留分に関する規律も変わりました。したがって、相続事案を考える際、改正法が適用されるか否かに留意する必要があります。
改正前の遺留分に関する権利は、「遺留分減殺請求権」と呼ばれるもので、遺留分を侵害する遺言や贈与の効力を失わせることができる権利です。今回のご相談で言えば、姉は遺留分を侵害する限度で遺言そのものを失効させることができ、その結果、株式を取り戻す(共有状態に戻す)ことができます。そのため原則としては、金銭ではなく現物での解決となります。
(2)改正後は金銭による解決が必要
改正後の遺留分に関する権利は、「遺留分侵害額請求権」と呼ばれるもので、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる権利です。改正前とは異なり、遺言や贈与そのものを失効させることはできず、株式が共有状態に戻ることもありません。そのため、たけうちさんは、遺留分侵害額に相当する現金を姉に支払う必要があります。
令和元年7月1日以降に亡くなられた方の相続の事案については、改正後の規定が適用されることになりますので、たけうちさんの親が令和元年7月1日以降に亡くなったのであれば、現金で解決するほかありません。
今後、遺言を行う場合は、遺留分侵害の可能性や、遺留分侵害がある場合に侵害額を現金で支払う必要があることを考慮しながら、遺言内容を検討する必要があるといえます。
(3)遺言が存在しない場合は?
なお、今回のご相談では遺言が存在しましたが、遺言が存在しない場合には、相続人全員の間で遺産分割協議を行う必要があります。
しかし、株式の遺産分割では、株式の評価方法、分割方法で意見が対立しやすいため、相続人の希望する分割が実現できない可能性もあります(相続人間で協議が整わない場合、最終的には審判により裁判所に決めてもらうことになります)。
このように、遺産分割では争いになる可能性が高いため、できる限り遺言等により生前の対策を行っておくことが望ましいといえます。